リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の概要

更新日:2024年06月06日

リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業

中津川都市計画事業リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業について、岐阜県知事から事業認可を受け、中津川市で初となる土地区画整理事業の事業計画を決定しました。

事業名

中津川都市計画事業 リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業

施行者

中津川市

施行地区の区域及び面積

中津川市千旦林字坂本、字福田、茄子川字東通、字中通の各一部(約21.6ヘクタール)

都市計画決定日

平成29年4月1日

事業計画決定日

平成29年10月17日(当初決定)

令和3年5月31日(第1回変更)

令和3年11月1日(第2回変更)

令和5年12月6日(第3回変更)

施行期間

平成29年10月17日から令和11年3月31日まで

事業の進捗に合わせ、駅前広場・アクセス道路等の公共施設や宅地整備を概成し、リニア中央新幹線開業に備えます。

総事業費

91億5千万円

事業の目的

当地区は、広域の交通拠点として重要な役割を担う地域であり、また、地域住民に対する生活環境の大きな変化などの課題を解消するため、土地区画整理事業を推進することにより岐阜県の東の玄関口としてふさわしいまちづくりを進めてまいります。

仮換地指定日

令和3年12月22日

事業スケジュール

リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業スケジュール

リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業

平成28年度(2016):施行区域決定、関係機関協議

平成29年度(2017):都市計画決定、事業認可

平成30年度から(2018から):各測量、詳細設計、土地利用意向調査(個別面談)、仮換地案作成、個別説明会

令和3年度から(2021から):仮換地指定(令和3年12月22日)、令和3年度工事説明会、工事開始(令和4年1月20日から)

令和10年度(2028):事業完了(予定)

関連資料

その他

関係権利者の皆様へ

借地権の申告手続

借地権申告書(Wordファイル:46.5KB)

借地権申告書(PDFファイル:110.5KB)

借地権申告書の記載例(PDFファイル:143.1KB)

  • 土地区画整理事業の区域内に土地を借りて建物を建てている方のうち、「借地権」の登記がない方は、土地区画整理事業にあたって「借地権」の申告が必要になります。
  • 事業施行期間中は、一定期間を除き、原則としていつでも借地権の申告が可能です。

借地権以外の権利の申告手続

借地権以外の申告書(Excelファイル:15.7KB)

借地権以外の申告書(PDFファイル:79.7KB)

  • 借地権以外の権利(建物を目的としない地上権、賃借権、永小作兼、使用賃借権等)について、未登記の権利がある場合は、「借地権以外の申告」の申告が必要になります。

権利変動届

権利変動届

すでに申告されている所有権以外の権利について変動があった場合は、権利変動の届出を行ってください。

届出に必要な書類

相続届

土地所有者が亡くなられた後、相続登記を行っていない場合は、相続を証する書類を添えて相続人の届出を行ってください。なお、相続人が複数いる場合は、代表者選任通知も必要となります。

届出に必要な書類

           相続届出書(PDFファイル:102.7KB)

  • 相続を証する書類(遺産分割協議書、被相続人及び相続人全員の除籍謄本、戸籍謄本など)
  • 相続人全員の印鑑登録証明書

所有権移転届

売買や相続等によって所有権が移転した場合は、所有権の移転を証する書類を添えて所有権移転の届出を行ってください。

届出に必要な書類

住所(氏名)変更届

権利者の方で、住所氏名を変更した場合は、住所または氏名の変更を証する書類を添えて住所(氏名)変更の届出を行ってください。

届出に必要な書類

           住所(氏名)変更届出書(PDFファイル:71.1KB)

  • 住所または氏名の変更を証する証明書(住民票抄本、戸籍抄本等)
  • 法人の場合は法人登記簿抄本

代表者選任通知

土地が共有の場合や、共同借地の場合は、代表者1人を選任して通知してください。

通知に必要な書類

土地区画整理法第76条に基づく許可申請

中津川市では、美乃坂本駅周辺部で「リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業」を進めています。

土地区画整理事業施行区域内で土地の形質変更や建築物等の新築などを行う場合には、土地区画整理法第76条に基づく許可申請手続きが必要になります。

許可申請を受けようとする方は、以下のとおり手続きをお願いいたします。

(注)許可申請書の標準処理期間(処理期間の目安)は受付してから2週間です。

対象となる行為

土地区画整理事業の施行区域内において、事業の施行の障害となるおそれがある下記の内容を行おうとするもの。

  • 土地の形質の変更
  • 建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築
  • 移動の容易でない物件(5トンを超える物件)の設置もしくは堆積

対象区域

リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の施行区域

(注)施行エリアは下の図面をご参照ください。

リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業計画図(PDFファイル:2.4MB)

必要書類

行為の着手

対象となる行為の着手までに、以下の書類を揃えて正本1部、副本2部の計3部ご提出ください。

  1. 土地区画整理事業施行地区内行為許可申請書(様式第1号(RTFファイル:78.3KB)
  2. 位置図(縮尺500分の1以上のもの)
  3. 2面以上の建築物等の断面図及び立面図(縮尺200分の1以上のもの)
  4. 建築物等の平面図(縮尺200分の1以上のもの)
  5. 仮換地図の写し(仮換地が指定されている場合に限る)
  6. 土地使用承諾書(行為の場所が自己所有地以外の場合に限る)

(注)必要に応じてその他の書類の提出を求める場合があります。

行為の完了

許可を受けた行為が完了した際には、完了届を正本1部、副本1部の計2部ご提出ください。

変更、取り下げ等

許可申請を行った内容に変更や中止等があった場合、以下の書類を1部ご提出ください。

(注)様式~号と記載のあるものは必ず所定の様式をダウンロードしてご利用ください。その他の書類は該当するものをご用意ください。

対象期間

土地区画整理事業の事業認可日(平成29年10月17日) ~ 換地処分完了日(令和11年3月31日予定)

提出先

中津川市 区画整理課(中津川市千旦林1197-10 坂本事務所隣)
電話番号:0573-68-2130

(申請書は、区画整理課にて受け付けたあと、都市住宅課から許可(不許可)の書類を発行します)

(注)申請にあたっては、必ず事前に区画整理課へ相談をお願いします。

注意事項

事業の施行のため必要があると認められるときは、許可に対し期限その他の必要な条件を付す場合がありますので、あらかじめご了承ください。

関係法令

土地区画整理事業に関する証明

証明書の種類 証明書の内容 申請人 申請書様式 手数料

処理

期間

仮換地証明

  • 仮換地指定の内容
  • 仮換地案内図、    

      位置図、明細図

  1. 権利者        
    • 土地所有者
    • 権利申告者
  2. 代理人        

 

 

証明交付申請書

(Wordファイル:35KB)

 

 

一件

300円

 

一週間

 

底地証明

  • 仮換地の底地内容
  • 仮換地案内図、    

      位置図、明細図

  •  底地図                    

保留地証明

  • 保留地の内容        
  • 仮換地案内図、    

      位置図、明細図

  • 底地図                    
  1. 権利者        
    • 保留地買受人
    • 譲受人 
  2. 代理人        

 

区画整理課では、土地区画整理事業に関する証明を発行しています。

証明の発行を希望の際は、下記申請書に必要事項をご記入の上、区画整理課へ提出をお願いいたします。

土地区画整理審議会

中津川市が施行する中津川都市計画事業リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業については、平成29年10月17日付けで事業計画が決定しました。

土地区画整理法(以下、「法」)により市が土地区画整理事業を施行する場合、その施行地区内の土地所有者や借地権者の意見を換地計画などに反映し、事業を適正に運営していくための機関として、土地区画整理審議会(以下、「審議会」)を事業ごとに設置することになっています。

審議会設置の目的

審議会は、土地区画整理事業の施行に伴い、仮換地の指定や換地計画の作成、換地処分等、法に定められた処分等について適正かつ公平に実施されるための機関として、法に定めるところにより「意見」を述べ、又は「同意」をする権限を有します。

審議会の意見を必要とする事項

  • 仮換地を指定しようとする場合
  • 換地計画を作成しようとする場合
  • 換地計画を変更しようとする場合
  • 換地計画の縦覧により提出された意見書の内容を審査する場合

審議会の同意を必要とする事項

  • 評価員を選任しようとする場合
  • 宅地地積の適正化のため過小宅地の基準となる地積の決定
  • 借地地積の適正化のための決定
  • 換地計画において特別の宅地について特別の定をする場合
  • 保留地を決定する場合

審議会委員の定数と任期

審議会委員は、施行地区内の土地所有者及び借地権者のうちから選挙によって選出される委員と、市が選任する学識経験者で構成されます。

当事業の審議会委員の定数は10名です。このうち土地所有者、借地権者の皆様のなかから選出されるのは8名、市が選任する学識経験者は2名です。

土地所有者と借地権者選出委員の数は、それぞれの総数の割合におおむね比例しています。審議会委員の任期は5年です。

この記事に関するお問い合わせ先

リニア都市政策部区画整理課
電話番号:0573-66-1111(内線4184・4185)
電話番号:0573-68-2130(直通)

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