中津川市景観計画
美しい国、まちづくりのために
良好な景観を形成するまちづくりの推進を目指し、平成16年度景観法が施行されました。この景観法に基づき、景観行政団体となった市町村は景観計画を策定することができます。
景観計画では景観計画区域や景観地区を定めてデザインや色彩の制限をすることで周辺と調和した建築物の誘導をしたり、景観地区の建築物の高さや位置を定めてスカイラインを統一したり、ランドマークとなるような建造物を景観重要建造物として位置づけ良好な景観形成を進めたりということができます。
中津川市景観計画
「山なみ」と「河川」そして「街道」という景観特性を守り育て、つくり、中津川らしい景観形成を図るための計画です。
平成19年7月1日景観計画を告示し、併せて景観条例を施行しました。
今後は、住民、事業者と行政の協働のもとに、景観計画の実現に向けて努力してまいります。
景観計画区域
市域全体を「景観計画区域」とし、良好な景観形成の取り組みを始めます。
中山道に面する区域を「中山道沿道景観区域」とし、中でも宿場町等の区域を重点的に景観形成に取り組むために「景観計画重点区域」とします。
- 景観計画区域...市域全体
- 中山道沿道景観区域...中山道に面する区域
- 景観計画重点区域...宿場町等の区域
- 本町中山道地区
- 落合中山道地区(落合宿地区/落合石畳地区)
- 馬籠中山道地区(馬籠宿地区/新茶屋地区/峠地区)
(注)「景観計画区域」「景観計画重点区域」内で建築物の建築や工作物の建設などを行う場合、事前に届出が必要になることがあります。
景観重要建造物
景観を形成する重要な要素となっている、地域のシンボル的な建物や樹木を保全します。
景観重要公共施設
- 本町中山道沿道(四ツ目川から中津川間)
景観計画重点区域である本町中山道沿道を景観重要公共施設とし、道路の美装化、修景水路、電線地中化などを行いました。
本町中山道協議会
本町地区の住民の皆さんにより発足した「本町中山道景観協議会」と一緒にまちづくりを行っています。
本町中山道協議会に関するメディア掲載
景観形成住民協定
市内の景観形成住民協定事例
「馬籠地域心につながるふるさと景観形成住民協定」
平成14年4月1日締結/平成19年10月1日認定
建築物(形態/階層/色彩等)、広告物(面積/素材等)、自動販売機(素材等)に関する規制、緑化・環境整備の推進等
「本町中山道地区歴史的まちなみを大切にし、住みよく訪れたくなるまちづくり景観形成住民協定」
平成22年10月1日認定
建築物・工作物(形態等)、広告物、自動販売機に関する規制、共用空間の利用、美化・環境保全・緑化の推進等
本町の景観形成住民協定を認定(広報なかつがわ) (PDFファイル: 257.6KB)
中津川市景観審議会
中津川市景観条例に規定する事項の調査及び審議を行います。
行為の制限と届出
景観計画区域内(中津川市内)で下記の行為を行う場合、市との「事前協議」と「行為の届出」の提出が必要です。
景観計画区域(中津川市全域)において届出対象となる行為
- 延べ床面積1,000平方メートル以上の大規模建築物
(新築、増築、改築、外観を変更することとなる修繕、色彩の変更等を行う場合) - 開発区域3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合
景観計画重点区域(宿場町等の区域)において届出対象となる行為
- 建築物・工作物等
(新築、増築、改築、外観を変更することとなる修繕、色彩の変更等を行う場合)
関連ページ
まちなみ景観形成事業補助金(平成29年度で終了しました)
景観づくり支援補助金事業
中山道沿道景観区域の統一的な景観づくり、良好な景観を維持促進していただくため、地域での景観に関する活動に対して支援(補助金)を行います。お気軽にご相談ください。
中津川市景観計画書
中津川市景観計画の見直し
平成29年度に、平成19年7月策定「中津川市景観計画」の実績と効果を検証し、平成31年3月に改定しました。
主な変更内容
- 馬籠景観計画重点区域の拡大
- 「眺望景観・景観資源周辺区域」を新設
- 中山道沿道景観区域の景観形成推進への取り組みを強化
中津川市景観計画(2019年3月改定)
中津川市景観計画運用マニュアル
中津川市景観計画運用マニュアル(1-3) (PDFファイル: 10.7MB)
中津川市景観計画運用マニュアル(4) (PDFファイル: 18.9MB)
中津川市景観計画運用マニュアル(5) (PDFファイル: 3.0MB)
「中津川市景観条例」(印刷)
から、景観に関する下記の条例、規則、要綱が閲覧・印刷できます。
- 「中津川市景観条例」:平成19年6月29日
- 「中津川市景観条例施行規則」:平成19年7月1日
- 「中津川市まちなみ景観形成事業補助金交付要綱」:平成19年6月29日
- 「中津川市景観重要建造物等補助金交付要綱」:平成22年3月31日
- 「中津川市景観づくり支援補助金交付要綱」:平成30年3月28日
景観計画策定の経緯
景観法の基本理念
- 良好な景観は、現在及び将来における国民共通の資産です
- 良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成されるため、適正な制限のもとにこれらが調和した土地利用がなされる必要があります
- 景観形成は、観光や地域の活性化に大きな役割を担うことから、住民、事業者及び地方公共団体の協働によりすすめられなければなりません
- 景観形成は、良好な景観の保全のみならず、新たな創出を含むものです
中津川市は景観行政団体に
平成17年2月28日岐阜県知事の同意を得て同年3月30日をもって中津川市は景観行政団体になりました。 景観行政団体は景観法に基づく「景観計画」を策定することができます。景観法が施行されるまでは自治体の自主的な取り組みであった景観条例等が、法的な後ろ盾のもとに策定することができます。
景観計画策定委員会の設置
平成17年9月、有識者公聴会を開催し、商工業、観光、農林業、土木建築業、住民団体など様々な分野に携わる方々から景観計画に対するご意見を伺いました。また、景観計画を策定するにあたり、「中津川市景観計画策定委員会」を設置することになりました。
景観計画策定の流れ
景観計画において具体的な景観形成の取り組みを位置づけるため、馬籠、落合、本町において、住民の皆さんのご意見を伺うため計10回の地区懇話会を開催し、並行して策定委員会での検討を重ねました。
平成18年12月景観計画(案)について馬籠、落合、本町地区における説明会及びホームページと市の窓口においてパブリックコメントを行い、住民の皆さんのご意見を伺いました。
- 平成19年3月末に策定委員会から市長に対し答申をします。
- 平成19年度には市議会での議決を経て景観条例の施行と計画の告示を行い、実施段階に入ります。
- 平成19年7月1日景観計画を告示し、併せて景観条例を施行しました。
- 今後は、住民、事業者と行政の協働のもとに、景観計画の実現に向けて努力してまいります。
関連サイト
この記事に関するお問い合わせ先
リニア都市政策部都市住宅課
電話番号:0573-66-1111
(内線:住宅係209、都市計画係206)
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更新日:2024年02月02日