景観計画区域内における行為の届出
概要
景観計画区域内(中津川市内)で下記の行為を行う場合、市との「事前協議」と「行為の届出」の提出が必要です。
届出の受理日から30日後でなければ行為の着手ができないことから、行為着手日の30日前までに届出をしてください。
景観計画区域(中津川市全域) における届出
対象地区
中津川市内全域(景観計画区域) (PDFファイル: 1.1MB)
対象行為と規制内容
大規模建築物(延べ床面積1,000平方メートル以上)について、新築・増築・改築・外観を変更することとなる修繕や色彩の変更を行う場合
- 壁面や屋根の色彩は、周辺の色調と調和する落ち着いたものとし、彩度を落とした色彩とする。
マンセル色彩表による色彩制限(色彩基準一覧) (PDFファイル: 688.7KB)
壁面看板・屋上看板の取り扱い、屋根の着色について(注意事項) (PDFファイル: 117.0KB)
(注)同一敷地内にある建築物の 延床面積の合計が、1,000平方メートルを 超える場合も届出対象となります。
開発区域3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合
- 道路等の公共空間(国道、県道、2車線以上の市道・農道、中山道、公園など)との境界部分を緑化する。
緑化の方法は樹木の植栽(植栽による緑化基準) (PDFファイル: 116.7KB)
景観計画重点区域における届出
対象地区
景観計画区域のうち、かつて中津川宿、落合宿、馬籠宿があった場所を中心とする区域とその付近。
対象行為と規制内容
建築物・工作物等の新築・増築・改築・外観を変更することとなる修繕や色彩の変更を行う場合
例)建物の新改築、色の塗り替え、壁、柵、塀、擁壁、建具、屋根、瓦など
- 中山道に面する建物については、街道の建築物の意匠を取り入れ、周辺の建物と調和を図る。
- 木、石、瓦、土などの自然素材を使用し、まちなみの景観を損なわないように配慮する。
- 色彩は、黒、茶、白を中心とし、背景となる空と水と緑に調和した色彩とする。
マンセル色彩表による色彩制限(色彩基準一覧) (PDFファイル: 1.2MB)
行為の制限
それぞれの地区に詳細な行為の制限があります。
- 「中津川市景観計画」4-1 行為の制限(PDFファイル:2.7MB)
- 「中津川市景観計画運用マニュアル」(本町中山道地区)(PDFファイル:891.3KB)
- 「中津川市景観計画運用マニュアル」(落合中山道地区)(PDFファイル:1.9MB)
- 「中津川市景観計画運用マニュアル」(馬籠中山道地区)(PDFファイル:997.6KB)
- 落合石畳地区
- 工作物等の新築、増築、改築、外観を変更することとなる修繕、色彩の変更を行う場合
- 樹木の伐採を行う場合:工作物に使用する素材の指定、樹木の伐採に関する制限。
様式
行為の届出書様式
- 行為の届出書(Wordファイル:85.5KB)
- 行為の届出書(計画区域記入例)(PDFファイル:209.2KB)
- 行為の届出書(計画重点区域記入例)(PDFファイル:209.9KB)
- 届出書類一覧(Excelファイル:9.9KB)
(注1)立面図にはマンセル値をご記入ください
(注2)彩度の高い色をアクセント的に使用される場合には、外部から見える壁面面積の5%程度までとされておりますので、壁面面積に対するアクセントカラーの割合を計算し、立面図に記入してください。
(注3)3,000平方メートル以上の開発の届出には、平面図等に植栽の幅や密度を示した緑化計画を記入ください。
行為の完了(中止)届様式
この記事に関するお問い合わせ先
リニア都市政策部都市住宅課
電話番号:0573-66-1111
(内線:住宅係209、都市計画係206)
メールによるお問い合わせ
更新日:2024年02月02日