中津川市環境保全条例
概要
中津川市では、郷土のゆたかな自然を保護するとともに、その自然にはぐくまれた市民の快適な生活環境を確保し、もって市民の福祉の増進に寄与することを目的とした「中津川市環境保全条例」を制定しております。
条例・規則
中津川市環境保全条例施行規則 (PDFファイル: 528.4KB)
環境保全条例に基づく様式
自然環境の保護
市は自然環境の保全を図る必要があると認める場所について、以下の区分により保護地区並びに保存樹を指定することができます。
- 良好自然環境保護地区
良好な自然環境を有する山林、渓谷、池沼等でその自然環境を維持するために保護を必要とする地区 - 歴史的自然環境保護地区
歴史的及び文化的遺産をとりまく自然環境の優れた地域で、その自然環境を維持するために保護を必要とする地区 - 保存樹
市民に親しまれ、または由緒由来ある樹木および樹林で、その自然環境を維持するために保護を必要とする樹木および樹林
保護地区並びに保存樹に指定しようとする場合は占有者または管理者の同意が必要です。
様式第1号 保護地区(保存樹)指定同意書(Wordファイル:15.3KB)
保護地区並びに保存樹の占有者または管理者が変更する場合は市に届け出る必要があります。
様式第3号 保護地区(保存樹)所有者等の変更届出書(Wordファイル:14.9KB)
保護地区内において以下の行為をしようとする者は市に届け出る必要があります。
- 建築物その他の工作物を新築し、改築し、増築し、または移転すること
- 宅地の造成、土地の開墾、その他土地の形質を変更すること。
- 木竹を伐採すること。
- 鉱物を掘採し、または土石を採取すること。
- 広告物その他これに類するものを掲出し、または設置すること。
- その他自然環境の保全に影響を及ぼすおそれのある行為をすること。
様式第6号 保護地区内の行為の届出書(Wordファイル:16KB)
様式第7号 保護地区内の既着手行為の届出書(Wordファイル:19.3KB)
様式第8号 保護地区内の応急措置行為の届出書(Wordファイル:15.6KB)
保存樹に対して、以下の行為をしようとする者は市に届け出る必要があります。
- 枝を切除すること。
- 樹皮を損傷すること。
- 根を切除すること。
- その他良好な生育を妨げる行為をすること。
様式第9号 保存樹に関する行為の届出書(Wordファイル:15.3KB).
様式第10号 保存樹に関する応急措置行為の届出書(Wordファイル:15.3KB)
旅館等の建築
旅館業法に規定する営業を目的とした建築物を建築しようとする者は、市に建築同意申請をする必要があります。
様式第13号 旅館等建築同意申請書(Wordファイル:21.1KB)
工場・事業場等の規制
工場等(建築物の有無に関わらず事業を実施する場所)の設置者は、規制基準の定めのないものについても、有害物質を発生・排出させないように努め、汚水が地下に染み込まないよう適切な措置を講じる必要があります。
工場等のうち、特定工場(大気汚染防止法・水質汚濁防止法・騒音規制法・振動規制法・岐阜県公害防止条例により規制された特定施設を保有する事業所)の設置者は、公害防止のための測定を年1回以上行い、市から依頼があった場合は測定結果を報告する必要があります。
様式第16号 ばい煙測定結果報告書(Wordファイル:15.9KB)
様式第17号 水質測定結果報告書(Wordファイル:19KB)
様式第18号 騒音測定結果報告書(Wordファイル:19.1KB)
様式第19号 振動測定結果報告書(Wordファイル:19.1KB)
特定工場の設置者は必要事項を記載した表示版を当該事業場内の見やすい場所に掲示する必要があります。
様式第20号 規制物質又は項目の概要(Wordファイル:27.9KB)
特定工場の設置者は当該事業場において事故を発生させたときまたは事故を発生させる恐れのあるときは、事故の状況について速やかに届け出るとともに応急の措置を講じ、その事故の復旧に努める必要があります。
様式第21号 事故の状況届出書(Wordファイル:19.3KB)
揚水設備により1日に100立方メートル以上の地下水を採取する者は、市に届け出る必要があります。
様式第22号 地下水採取届出書(Wordファイル:15.3KB)
騒音に関する規制
中津川市では騒音・振動に係る公害の派生を防止するために以下のように規制基準を定めており、騒音・振動を発生させるものは近隣の環境を著しく損なわないよう、敷地境界において規制基準を遵守しなければなりません。
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区分
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昼間 |
朝夕 午前6時から 午前8時まで 午後7時から 午後11時まで |
夜間 午後11時から 翌日午前6時まで |
|---|---|---|---|
| 第1種区域 | 50 デシベル | 45 デシベル | 40 デシベル |
| 第2種区域 | 60 デシベル | 50 デシベル | 45 デシベル |
| 第3種区域 | 65 デシベル | 60 デシベル | 50 デシベル |
| 第4種区域 | 70 デシベル | 65 デシベル | 60 デシベル |
備考
- 「dB(デシベル)」とは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
- 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は早い動特性(FAST)を用いることとする。
- 測定点は、工場、事業場等の敷地の境界線とする。
- 測定方法は、当分の間、日本産業企画Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は次のとおりとする。
(1)騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。 (2)騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3)騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
(4)騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が言って出ない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。 - 第1種区域、第2種区域、第3種区域および第4種区域は、次に掲げる区域として岐阜県知事が指定する区域とする。
(1)第1種区域 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
(2)第2種区域 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
(3)第3種区域 住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住居の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域
(4)第4種区域 主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域
騒音の規制地域に付きましては、以下のとおり告示されています。
中津川市告示第19号 騒音規制法に基づく騒音の規制地域の指定及び特定工場等において発生する騒音の規制基準の設定(PDFファイル:203.6KB)
屋外における拡声機の使用制限
屋外において、または屋外に向けての拡声機使用には制限がかけられており、次のとおり規制基準を遵守する必要があります。
| 区分 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|
| 時間の禁止 | 拡声機の使用の禁止 | 午後8時から翌日午前7時まで |
| 使用の制限 | 拡声機の使用の制限 | 午前7時から午後8時まで |
備考
使用の制限
- 方法:固定の場所で拡声機を使用するときは、1回10分以内とし、10分を超える休止時間を置くこと。
- 音量基準:拡声機から発生する音量が、音源が、音源から30メートルの距離において最大値65デシベルを超えてはならない。
ただし、以下の事項については拡声機使用制限の適用除外となります。
- 自動車による等移動して拡声機を使用する場合(ただし、岐阜県公害防止条例(昭和43年岐阜県条例第35号)第59条の範囲内)
- 法令に特別の定めがある場合
- 祭礼、盆踊りその他地域の風俗慣習に基づく一時的な行事のために使用する場合
- 集団の整理誘導等のために使用する場合
土木工事・建設作業
土木工事、建築工事を行う者は、土砂・廃材等が事業地の外へ飛散・流出しないよう適正に管理する必要があります。
特定建設作業を行う者は、作業開始の7日前までに市に届け出る必要があります。また、周辺の住民に対して、作業内容・作業期間・騒音の防止方法等について説明し、周知する必要があります。
自動車等の公害の防止
自動車の保有者及び運転者は、必要な整備・適正な運行を行うことにより、自動車騒音および排出ガスの発生が最小限になるよう努める必要があります。
次のような駐車需要を生じさせる大きな建築物を新築または増築しようとする建築主は、その延面積に応じた駐車施設を設置するよう努める必要があります。
| 用途区域 | 施設基準 | 駐車場 基準面積 |
|---|---|---|
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商業地区または近隣商業地区 |
劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、食堂(レストラン)、舞踊場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫、工場に類するもので建築延面積1,000平方メートル以上の建築物 | 建築延面積の5パーセント以上 |
備考
当該建物の敷地から300メートル以内に駐車施設を設置した場合は、駐車場とみなす。
特定の廃棄物の処理
適正な処理が困難となる指定廃棄物(車両類、プロパンボンベ等の圧力容器及び石油類等の容器)を製造し、加工し、販売する事業者は、その指定廃棄物を引き取り、下取り等の方法により、その責任において回収する等適切な措置を講じる必要があります。
自動車解体業及び紙、鉄、クズ繊維、空ビン、空カン、非鉄金属などの再生回収業を行う事業者は、集荷の場所等について市に届け出る必要があります。
様式第23号 再生資源回収営業届出書(Wordファイル:16.3KB)
公害に係る調査の請求
公害を受ける、または受けるおそれがある者は、その状況について調査の請求をすることができます。
様式第24号 公害調査の請求書(Wordファイル:18.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
環境水道部環境課
電話番号:0573-66-1111(内線 541・542・543)
メールによるお問い合わせ


更新日:2025年12月04日