中津川市発注工事に係る現場代理人の常駐義務緩和及び主任技術者の兼務基準

更新日:2021年03月01日

中津川市工事請負約款第10条第3項にて定める現場代理人の兼務要件および建設業法施行令第27条第2項に定める主任技術者の兼務要件について、市の取り扱い基準を制定しました。

対象となる案件は令和3年3月1日以降に公告される工事です。

なお、令和4年3月31日までの間は兼務要件を緩和しています。

また、兼務要件の緩和について令和3年10月1日に一部改正しました。

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