中津川市在宅高齢者等訪問理美容サービス事業
訪問理容・美容サービスの利用を支援します
在宅で寝たきり等により外出が困難な高齢者等が,市に登録のある訪問理容又は訪問美容のサービスを利用する際の「訪問に係る費用(出張費)」相当額を助成する事業です。
助成対象者
市内在住で寝たきりなどにより外出が困難な方で、次の1または2に該当する方
- 要介護認定1〜5を受けている
- 65歳以上で、身体障害者手帳1級〜3級を受けている
施設(有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅を含む)へ入所されている方は対象となりません。
助成内容
訪問理美容サービスを利用する際の訪問に係る費用相当額として1回あたり2,000円助成します。
助成方法
訪問理美容サービス利用時に使用できる利用券を交付します。
- 利用券は1枚2,000円
- 1回のサービス利用ごとに1枚使用できます。
- 年度内最大6枚まで交付します。(申請月によって発行枚数が異なります。)
- 有効期限は申請月の属する年度の末日までです。
利用方法
訪問理美容サービス利用券登録事業所へ予約を取り、サービスを受けてください。
登録事業所は下記一覧をご確認ください。
申請方法
高齢介護課または出先事務所の窓口で申請してください。
申請時には以下の書類と、利用者様の状態の確認を行います。
- 要介護認定1〜5を受けている方→介護保険認定証
- 65歳以上で身体障害者手帳1〜3級を所持している方→身体障害者手帳
なお、ご家族やケアマネージャーなど、ご本人の状態を把握されている方による代理申請も可能です。
サービス提供事業所の登録
利用券をお取り扱いいただくには、市へ訪問理美容サービス登録事業所として登録申請が必要です。
高齢介護課または出先事務所で申請ができます。
登録要件
岐阜県所管の保健所へ届け出を行い、「出張理容届出済証」または「出張美容届出済証」の交付を受けた方が在籍していること。
(注)申請書に届出済証の写しの添付が必要です。
(注)様式5号(請求書)は事業所登録された後の請求時にご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
医療福祉部高齢介護課
電話番号:0573-66-1111(内線612・613・614)
メールによるお問い合わせ
更新日:2025年07月24日