個人市民税
税制改正のお知らせ
納税義務者
個人の市民税を納めていただく人は、市内に住所のある人になります。
なお、市内に住所があるかどうかは、その年の1月1日(これを賦課期日といいます。)現在の状況で判断されます。 住所については、住民基本台帳に記録されている人は、原則としてその住所地に住所があるものとされます。
また、住民基本台帳に記録されていなくても現実に市内に住所があるときには、住民基本台帳に記録されているものとみなして市民税が課税されます。
市民税・県民税の税率
市民税と県民税は「均等割」と、各人の所得を基にする「所得割」があります。
市民税が課税されない人
所得金額
所得割の税額計算の基礎となるのは所得金額です。所得金額は、所得の種類に応じて、一般に、収入金額からその収入を得るための必要経費などを差し引いて算定されます。所得の種類は10種類あります。
所得控除
納税義務者それぞれの実情に応じた税負担を求めるために、納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、また病気や災害などによる臨時的な出費があったかどうかなどの個人的な事情を考慮して、所得金額から次の金額を差し引くことになっています。
税額の計算方法
市・県民税額は次により算出します。
- (前年の所得金額)-(所得控除額)=(課税所得金額)
- (課税所得金額)×(所得割の税率)-(税額控除額)=(所得割額)
- (所得割額)+(均等割額)= 市・県民税額
税額控除
税額を算出したのち、その税額から差し引く額のことで、市民税(県民税)には次のような控除があります。
市民税・県民税申告書
令和5年度市民税・県民税申告書
令和4年度市民税・県民税申告書
令和3年度市民税・県民税申告書
令和2年度市民税・県民税申告書
平成31年度市民税・県民税申告書
添付書類台紙
家屋敷課税
市内に事業所などを有する個人で、当市に住所を有しない方に対し、市県民税均等割が課税されるものです。
中津川市にお住いの外国人のかたへ
例年、市・県民税税額決定通知書をお送りしています。下記の英語の説明をご参照ください。
Municipal tax and prefectural tax are paid by all people who are resident in Nakatsugawa City as of January 1 and whose income for the previous year exceeds a certain amount.
Please read the explanation below, when you receive the tax notice and tax payment slips.
租税条約や通達に基づく市・県民税の免除
租税条約や通達に基づく市・県民税の免除を受けるためには、毎年、給与支払者を通じて中津川市役所への届出が必要です。
税務署への所得税の届出だけでは、市・県民税の免除は受けられません。所得税及び市・県民税についてそれぞれ届出が必要です。提出のなかった年は免除を受けられません。
提出書類
住民税の租税条約等に関する届出書
住民税の租税条約等に関する届出書(様式)(Wordファイル:16.6KB)
住民税の租税条約等に関する届出書(様式)(PDFファイル:296.2KB)
添付書類
- 税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印があるもの)
- 在留カードの写し
提出期限
毎年3月15日(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)
注意事項
- 租税条約等の適用のある従業員(研修生)の方も「給与支払報告書」は必ず提出してください。その上で、「住民税の租税条約等に関する届出書」を提出することにより、市・県民税の免除となります。給与支払報告書の提出がないと、所得証明書等の証明書を発行することができません。
- 租税条約等の適用される場合は、「給与支払報告書」の摘要欄に『租税条約該当』などを記載し、ご提出ください。
- 租税条約等の適用を受ける給与等の支払額について、税金は免除となりますが、その他の所得要件(社会保険や扶養認定など)の対象になります。そのため給与支払報告書や支払調書の支払額を「0円」としないよう正しい支払額を記載してください。
根拠法令
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令
- 租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取り扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部財務局税務課
電話番号:0573-66-1111
(市民税係142・143、資産税係133・134・135、税制係147、債権管理係144・145・148)
メールによるお問い合わせ
更新日:2023年01月24日