令和3年度の税制改正

更新日:2022年01月24日

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額は一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額は10万円引き上げられます。

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。

【改正後】令和3年度(2021年度)以降の給与所得控除額

給与等の収入金額(A) 給与所得控除額
162万5千円以下 55万円
162万5千円超~180万円以下 (A)×40%-10万円
180万円超~360万円以下 (A)×30%+8万円
360万円超~660万円以下 (A)×20%+44万円
660万円超~850万円以下 (A)×10%+110万円
850万円超 195万円

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1及び2の見直し後の控除額から引き下げられます。

【改正後】令和3年度(2021年度)以降

改正後の公的年金等控除額(65歳未満)

公的年金等の収入額(A) 1,000万円以下(注) 1,000万円超~2,000万円以下(注) 2,000万円超(注)
130万円以下 60万円 50万円 40万円
130万円超~410万円以下 (A)×25%+27万5千円 (A)×25%+17万5千円 (A)×25%+7万5千円
410万円超~770万円以下 (A)×15%+68万5千円 (A)×15%+58万5千円 (A)×15%+48万5千円
770万円超~1,000万円以下 (A)×5%+145万5千円 (A)×5%+135万5千円 (A)×5%+125万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円
改正後の公的年金等控除額(65歳以上)
公的年金等の収入額(A) 1,000万円以下(注) 1,000万円超~2,000万円以下(注) 2,000万円超(注)
330万円以下 110万円 100万円 90万円
330万円超~410万円以下 (A)×25%+27万5千円 (A)×25%+17万5千円 (A)×25%+7万5千円
410万円超~770万円以下 (A)×15%+68万5千円 (A)×15%+58万5千円 (A)×15%+48万5千円
770万円超~1,000万円以下 (A)×5%+145万5千円 (A)×5%+135万5千円 (A)×5%+125万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

(注)公的年金等に係る雑所得以外の所得にかかる合計所得のことを指します。

基礎控除の見直し

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなります。
  3. 上記1及び2の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。

【改正後】令和3年度(2021年度)以降の基礎控除額

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超~2,450万円 29万円
2,450万円超~2,500万円 15万円
2,500万円超 適用なし

所得金額調整控除の創設

控除の条件1

給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10パーセントに相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。

  • 本人が特別障害者に該当する
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10パーセント

控除の条件2

給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合には、給与所得(10万円を限度)及び公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。

控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円

非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等の見直し

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、見直される非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等は以下の通りです。

  1. 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が、38万円以下から48万円以下に変更
  2. 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件が、38万円超123万円以下から48万円超133万円以下に変更
  3. 勤労学生控除の合計所得金額要件が、65万円以下から75万円以下に変更
  4. 障害者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する非課税措置の合計所得金額要件が、125万円以下から135万円以下に変更
  5. 均等割の非課税限度額の合計所得金額が10万円引き上げ
  6. 所得割の非課税限度額の総所得金額等が10万円引き上げ
  7. 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が、65万円から55万円に変更

所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 75万円以下 65万円以下
障害者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する非課税措置の合計所得金額要件 135万円以下 125万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額要件 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+扶養親族がいる場合は17万円 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+扶養親族がいる場合は17万円
所得割の非課税限度額の総所得金額要件 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+扶養親族がいる場合は32万円 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+扶養親族がいる場合は32万円
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円 65万円

未婚のひとり親に対する税制上の措置

子どもの貧困に対応するため、未婚のひとり親に対して税制上の措置を講じます。

  • 前年の合計所得金が135万円以下である未婚のひとり親に対し、個人住民税を非課税にする措置を講じる。
  • 未婚のひとり親で、総所得金額が48万円以下の生計を一にする子を有し、かつ、本人の合計所得が500万円以下の場合、総所得金額等から30万円を控除する。

(注記)未婚のひとり親であっても、住民票の続柄に「未届の夫」「未届の妻」と記載されている場合には対象になりません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部財務局税務課
電話番号:0573-66-1111
(市民税係142・143、資産税係133・134・135、税制係147、債権管理係144・145・148)
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