令和6年度市・県民税にかかる税制改正
令和6年度から適用される市・県民税の主な改正点についてお知らせします。
上場株式等の譲渡・配当等にかかる課税方式の統一
上場株式等の譲渡所得ならびに配当所得について、令和5年度課税(令和4年分)までは所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択することが可能でしたが、令和6年度課税(令和5年分)からは所得税の課税方式と一致させることになりました。
令和6年度課税(令和5年分)以降の所得について、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択することはできませんので、ご注意ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度から、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されます。ただし、下記1〜3に該当する者は、扶養控除等の対象とすることができます。
国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、確定申告や市・県民税申告時に「親族関係書類」や「送金関係書類」の提出または提示が必要です。また、30歳以上70歳未満の者については「親族関係書類」や「送金関係書類」に加えて、下記に示す「その他必要書類」の提出または提示が必要です。
(外国語で記された書類については、和訳文をつけてください。)
ただし、年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、その必要はありません。
その他詳細等につきましては、下記国税庁ホームページをご確認ください。
- 留学により国内に住所および居所を有しなくなった者(その他必要書類:留学ビザ等書類)
- 障がい者(その他必要書類:障害者手帳等)
- その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者(その他必要書類:38万円以上の送金書類)
国税庁ホームページ(外部サイト)
住民税均等割における非課税基準額の変更
令和5年度の条例改正により、令和6年度から市・県民税とあわせて賦課される「森林環境税」の非課税基準額にあわせ、中津川市の住民税均等割における非課税基準額が下記のとおり変更になります。
令和6年度以降 | 令和3年度〜令和5年度 |
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+扶養親族がいる場合は16万8千円 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+扶養親族がいる場合は17万円 |
(注1) 令和2年度以前の非課税基準額については、下記令和3年度の税制改正をご確認ください。
(注2) 扶養人数には年少扶養もしくは同一生計配偶者を含みます。なお、扶養者がいない場合は、16万8千円(令和5年度までは17万円)は加算されません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部税務課
電話番号:0573-66-1111
(市民税係142・143、資産税係133・134・135、税制係147、債権管理係144・145・148・149)
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更新日:2024年10月24日