子どもの医療費助成

更新日:2024年01月16日

概要

保険診療医療費の自己負担分を助成する制度です。

対象者

中津川市に在住で、出生(0歳)から中学校卒業前(満15歳に到達し最初に迎える3月31日)までのお子様

(注)中学卒業後のお子様で以下に該当する場合は、保険診療医療費の自己負担額を助成する制度があります

 

<令和6年4月より子どもの医療費助成の対象年齢を拡充します>

詳細はリンクページをご覧ください       子どもの医療制度拡大

条件

  • 入院時食事療養費、文書料、初診にかかる特定療養費等は対象外になります。
  • 申請が必要です。認定後、受給者証を交付します。
    106で始まる受給者証:0歳児~小学校就学前
    406で始まる受給者証:小学校1年生~中学校3年生
  • 毎年3月に小学新1年生になられる児童の保護者様宛てに申請書を郵送します。申請書に必要事項ご記入の上、ご返送ください。小学校1年生からの受給者証を交付します。
  • 更新手続きをされないと、福祉医療の助成が受けられなくなる期間が発生する場合もあります。
  • 他の公費負担医療制度が適用される場合はそれらの公費負担医療が優先されます。

受給者証の交付

必要なもの

  • 対象となるお子様の健康保険証
  • 口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)

申請窓口

  • 申請の手続きは社会福祉課(健康福祉会館内)、各総合事務所または各地域事務所で受け付けています。
  • 出生日または転入日から30日以内にご申請ください。
    (注)出生届提出時に申請書類へご記入を頂きます。他市町村、または時間外窓口にて出生届を提出された方は窓口にて申請手続きをおこなってください。

手続きの流れ(出生の場合)

  1. 出生届提出
  2. 乳幼児医療申請(出生届と同時又は後日)
  3. 健康保険証加入申請・交付
  4. 健康保険証(対象児童)を窓口にて提示
  5. 受給者証交付

受給者証の使い方

岐阜県内の病院

  • 健康保険証等と一緒に医療機関窓口へ提示してください。保険診療の自己負担額が窓口で無料の扱いとなります。
  • 受給者証を提示しないで受診したときは払い戻しの手続きをおこなってください。

岐阜県外の病院

窓口無料の取り扱いができませんので、医療機関等での窓口において一旦お支払を済ませた後、 払い戻しの手続きをおこなってください。

福祉医療費受給者証の色が令和4年4月1日交付分から変わります

  • 未就学のお子さまの(106で始まる)受給者証…薄紫色からクリーム色へ
  • 小学生、中学生のお子さまの(406で始まる)受給者証…青色から浅黄色へ

(注)現在、受給者証をお持ちの方はそのままご利用ください。

払い戻しの手続き

  • 払い戻しの申請は1ヶ月単位での扱いとなります。
  • 健康保険証・福祉医療費受給者証・領収書をご持参ください。
  • 福祉医療費支給申請書にご記入いただきます(申請書は1枚で1ヶ月分の申請に対応します。ただし、診療月が同じであっても入院と外来がある場合や、医療機関が異なる場合は各々1枚ずつの申請書が必要となります)。
  • 受給者証交付申請時に指定していただいた金融機関の口座へ振込みいたします。
  • 払い戻しの手続きは、社会福祉課(健康福祉会館内)、各総合事務所、各地域事務所で受け付けています。

申請書

領収書についての注意

  • 患者名、診療日、保険点数、支払額などの明記された領収書、もしくは医療機関で保険点数等の証明を受けた福祉医療費支給申請書が必要となります。
  • 医療機関等で発行される領収書がレシートの場合、そのレシートの裏面に患者名、保険点数を記載してもらってください。その場合は医療機関の証明を取っていただく必要はありません。

備考

  • 急病などで健康保険証等の提示なしに診療を受けた場合や(保険証にお子様の名前が記載される前の受診も同様)、コルセット等の補装具を作られた場合などは、保険診療であると認定されれば自己負担分が助成されます。この場合は、まず加入している健康保険組合等や共済組合宛て療養費の申請をしていただき、福祉医療の払い戻し手続きが必要となります。
  • 福祉医療費受給者証、加入保険からの療養費支給決定通知書、領収書(コピー可)、医師の意見書(コピー可、補装具作成の場合)が必要です。

医療機関の適正受診にご協力ください

福祉医療制度を将来にわたり維持していくために、適正な受診を心がけていただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。

  • 他法による医療費助成制度が受けられる場合は(自立支援医療、小児慢性特定疾病医療など)、そちらの制度と併用して受給いただきますようお願いします。
  • 入院や手術など高額な医療費の必要が見込まれる場合、ご加入の健康保険にて「限度額認定証」を作成していただき、健康保険証・福祉医療費受給者証と一緒に病院窓口にご提示いただきますようお願いします。
  • 同じ病気で複数の医療機関に受診することは、医療費を増やしてしまうだけでなく、重複する検査や投薬により、体に悪影響を与えてしまう心配があります。
  • ジェネリック医薬品を利用しましょう。ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同等の効能効果を持つ医薬品であり、費用が先発医薬品より安くすみます。『ジェネリック医薬品希望カード』を医療機関や薬局に提示することなどにより、後発医薬品の利用について、相談にのってもらうことができます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部福祉局社会福祉課福祉医療係
電話番号:0573-66-1111(内線 594)

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