空き店舗等の活用支援

更新日:2022年09月07日

令和5年度補助金の受付は終了しました。

空き店舗活用支援事業とは

市内において、空き店舗(住宅化している物件を含む)を活用して事業を営もうとする個人または法人、その他の団体が開業のため行う改修等にかかる費用の一部を助成し、商店街や地域のにぎわい創出を支援する制度です。

この補助金は、予算の範囲内で交付するものであり、支給予定総額が予算額に達した場合は、受付を終了します。

この補助金の申請には、事前に中津川商工会議所又は中津川北商工会の指導を受けて作成した事業計画書の提出を要件としています。補助金の活用を検討されている方は、中津川商工会議所または中津川北商工会に連絡のうえで、ご相談ください。

  • 中津川商工会議所 電話番号0573-65-2154
  • 中津川北商工会(本所) 電話番号0573-82-2560

補助金額

改修等に係る費用(他の補助金等を控除した後の額)の1/2以内(上限50万円)

対象となる物件

  • 市内の空き店舗
  • 店舗に改装できる市内の専用住宅(一戸建てに限る)
  • 過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことがない物件

対象となる工事等

  • 商店街及びこれに準ずる組織(まちづくり協議会、一帯の区域で3つ以上の店舗からなる組織、観光協会、自治会等)がある区域において、空き店舗等を店舗として活用するにあたり必要となる改修工事、設備整備
  • 市内に事務所、事業所を有する法人又は個人事業者に発注すること。

対象事業

  • 小売業、飲食業、サービス業その他これらに類する事業(風営法該当事業を除く)で、中津川商工会議所または中津川北商工会の指導に基づき、経営計画を作成したもので、以下の条件を満たした方
  • 市税の滞納がないこと。
  • 過去にこの要綱による補助金の交付を受けことがないこと。
  • 3年以上自ら運営・維持管理する見込みがあること。
  • 市内店舗からの移転の場合、移転前の店舗を空き店舗にしないこと。
  • 午前10時から午後5時までの間に3時間以上、週4日以上営業するもの。
  • 大規模小売店舗立地法の対象となる施設内に出店するものでないこと。
  • 補助事業が完了した年度の翌年度以後3年間、中津川商工会議所または中津川北商工会から経営指導を受けること。

関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部商業振興課
電話番号:0573-66-1111(内線4266・4267)

メールによるお問い合わせ

知りたい情報が見つからない・わかりにくかったとき