セーフティネット保証

更新日:2023年10月01日

概要

セーフティネット保証とは、「中小企業信用保険法第2条第5項」の規定による認定申請で、全国的に業況が悪化している業種を対象に、取引先の倒産、売上の減少、取引金融機関の経営合理化(支店の統廃合等)による借入れの減少、利益率の減少等で経営に支障が生じている中小企業者の資金供給の円滑化を図るための制度です。

セーフティネット保証額

通常保証限度額とは別枠で保証を行うことができます。

  • 普通保証:2億円以内 + 2億円以内(別枠分)
  • 無担保保証:8千万円以内 + 8千万円以内(別枠分)
  • 無保証人保証:1,250万円以内 + 1,250万円以内(別枠分)

申請内容

申請内容については中小企業庁のページをご覧ください。

セーフティネット保証の認定を受ける前に、金融機関に対し融資に関する相談を行ってください。

様式

1号から3号認定

2号認定【ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産活動の制限による影響】

当該事業者と直接または間接的に取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者

指定の期間:令和5年12月20日から令和6年12月19日まで

2号認定【ALPS処理水の海洋放出に伴う輸出先の国又は地域における輸入規制措置等の影響】

当該事業者と直接または間接的に取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者

指定の期間:令和5年8月24日から令和6年8月23日まで

4号認定【新型コロナウイルス感染症または突発的災害の影響】

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号

令和2年新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1か月間の売上高又は販売数量が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者

指定の期間:令和2年2月18日から令和6年3月31日まで

(注)令和5年10月1日以降の認定申請分からセーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が借換に限定されます。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

(注)「指定の期間」とは認定申請をすることができる期間です。3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

認定基準の運用緩和について

前年実績のない創業者や、前年度以降店舗や業容拡大を行った事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されます。

対象となる人

  • 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
  • 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

現在、新型コロナウイルス感染症に係る4号認定が適応されています。下記様式を使用して認定申請を行ってください。

5号認定【全国的に業況の悪化している指定業種】

5号認定は令和6年1月1日から業種指定の対象業種が変更されています。

中小企業庁のページにて認定申請日において指定業種であるかどうかをご確認ください。

最近3カ月間の売上高の合計額が前年同期比5%以上減少している中小企業者

全国的に業況が悪化している業種に属し、「販売数量の減少」又は「売上高の減少」(以下「売上高等」という)が生じており、最近3カ月間の売上高等の合計額が前年同期の売上高等の合計額に比して5%以上減少している中小企業者

注1)指定業種のみの中小企業者用
注2)主たる業種が指定業種で、従たる業種に指定業種以外のものがある中小企業者用
注3)従たる業種に指定業種がある中小企業者用

下記報告書の(ピンク色の)セルに入力してください。売上高を入力すると、計算がすぐにできます。

原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者

全国的に業況が悪化している業種に属し、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者

下記報告書のピンク色のセルに入力してください。売上高を入力すると、計算がすぐにできます

6号から8号認定

代理人選任届

注意事項

全般

  • 個人事業主の場合、主たる事業所の所在市町村へ申請します。(申請書の住所欄は事業主の住所を記入のこと)
  • 法人の場合、原則本社の所在市町村へ申請しますが、支店に本社機能が移っていると、支店の所在市町村へ申請する場合があるので、事前にお問合せください。
  • 申請書への押印は、印鑑登録がされている実印を使用してください。(印鑑証明書は不要です)
  • 申請書は2部必要です。
  • 申請者が直接窓口に来られない場合は、必ず代理人選任届(委任状)が必要です。
  • 認定書の有効期限は30日間です。期限内にセーフティネット保証申請を金融機関または保証協会へする必要があります。
  • 市の認定後、金融機関及び保証協会の審査があり、必ず融資が受けられるものではありません。
  • 申請書中で割り切れない数字が発生した場合、小数点第3位以下は切捨てるものとし、記入する際は、小数点第2位までを記入してください。
  • 必要書類や書き方がわかりにくいため、窓口へ持参する前に担当課へ電話等で照会をしていただくことをお勧めいたします。
  • 窓口へお越しの際は、訂正事項が発生しやすいため、可能な限り申請書に押印した印鑑や、社名等のゴム印等もお持ちください。
  • こちらのページ上の売上報告書等の様式をご利用される方は、単位が円になっていますので数値の桁にご注意ください。下3桁を省略した場合に誤差が発生し、訂正の対象となります。

5号認定についての注意事項

  • 平成24年11月1日からの業種指定の取り扱いについては細分類で行っております。
  • 指定業種のみの業者の方は(イ)、(ロ)の各様式の1.をご利用ください。複数の事業を行っており主たる業種が指定業種である兼業者の方は(イ)、(ロ)の各様式の2.をご利用ください。1.、2.に当てはまらない兼業者の方で1以上の指定業種の事業を行っている方は(イ)、(ロ)の各様式の3.をご利用ください。
  • 申請の際、申請書に記載する数値の根拠となる報告書の提出が1部必要で、申請書と同じ印鑑での押印が必要です。
注1 報告書は上記各認定書の下にあります様式をダウンロードしてご利用ください。
注2 売上高等の報告数値の 根拠とした 資料(試算表・売上台帳等)の写しの添付が必要です。
注3 指定業種を営んでいることがわかる書類等(取り扱っている製品・サービス等のわかる資料、許認可証、登記事項証明書等)の写しの添付が必要です。

7号認定についての注意事項

  • 原則残高証明書を証拠書類とし、原本の提出が必要です。
  • 複数の指定金融機関の残高を合算して計算することが出来ます。その際は、申請書に金融機関名を並列に記入してください。
  • 事業に関係しない借入れ(自宅の住宅ローン等)は加算できません。
  • 手形割引(商業手形)の金額は、借入残高に含めません。
  • 生命保険会社からの借入金は、金融機関からの借入金に含まれます。残高証明発行まで時間がかかる場合がありますので、早めに取得してください。
  • 政府系金融機関の代理貸しによる借入金は、金融機関からの借入金残高に含まれます。ただし、残高証明書は必要です。
  • 信用保証協会保証付きの私募債は、金融機関からの借入金残高に含まれます。ただし、残高証明書は必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部商業振興課
電話番号:0573-66-1111(内線4266・4267)

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