セーフティネット保証
セーフティネット保証制度について
セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法で定められた要因により経営に支障をきたしている中小企業者に対し、保証限度内の別枠化等の優遇措置を設け、資金供給の円滑化を図るための制度です。
詳細については中小企業庁のページをご覧ください。
本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
認定申請について
上記のリンクで申請内容を確認後、申請書類を市役所商工振興課へご提出ください。
ご来庁の際は、事前に商工振興課へご連絡ください。
金融機関による代理申請も可能です。代理申請を希望される方は、お取扱金融機関にご相談ください。代理申請には代理人選任届が必要です。
認定申請書 |
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認定用報告書 |
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認定申請書、認定用報告書に記載された売上高等の詳細が確認できる書類 |
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法人、個人の実在が確認できる資料 |
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代理人選任届 |
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様式
2号認定【取引先企業のリストラ等の事業活動の制限】
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者が対象です。
(イ)当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注)の見込みである中小企業者
(ロ)当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注)の見込みである中小企業者
(注)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
4号認定【突発的災害(自然災害等)】
新型コロナウイルス感染症に係る4号認定は、令和6年6月30日で終了しました。
5号認定【業況の悪化している業種(全国)】
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
通常の様式
(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
(2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合
創業者(業歴3か月以上1年3か月未満)の様式
(3)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
(4)指定業種と非指定業種を営んでいる場合
(ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
(2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合
(ハ)為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている中小企業者
(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
(2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合
更新日:2024年12月01日