法人市民税

更新日:2022年12月21日

法人市民税とは

中津川市内に事務所、事業所等がある株式会社・有限会社・各種組合等の法人にかかる税です。

法人を設立・異動等した場合

「市内に法人を設立」、「法人の営業所等を市内に設置」、「法人の住所・名称等を変更」された場合には「法人設立・設置・異動申告書」をご提出ください。休業または廃業する場合は「法人事業休・廃業申立書」をご提出ください。

法人市民税法人税割額

中津川市の法人税割の税率

  • 12.1パーセント(令和元年9月30日までに開始する事業年度分)
  • 8.4パーセント(令和元年10月1日以後に開始される事業年度分)

税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額の計算は、経過措置として
「前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」
となります。

翌事業年度からは、従来の計算方法
「前事業年度分の法人税割額×6÷前事業年度の月数」
に戻ります。

法人市民税均等割額

法人市民税申告書

法人市民税の更正の請求書

法人市民税納付書

(注記)必ず3枚とも所在地及び法人名等の必要事項を記載し、A4サイズ(普通紙・両面白紙のもの)に印刷し、点線に沿って3枚に切り離したうえで、3枚とも金融機関に提示してください。

法人の電子申告義務化

平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、一定の法人が提出する法人市民税の申告については、電子申告(eLTAX)により提出しなければならないこととされています。

対象法人については国税庁ホームページよりご確認ください。 電子申告(eLTAX)の詳しい内容や手続きについては、eLTAXホームページもしくは地方税共同機構へお問い合わせください。

関連サイト

この記事に関するお問い合わせ先

総務部財務局税務課
電話番号:0573-66-1111
(市民税係142・143、資産税係133・134・135、税制係147、債権管理係144・145・148)
メールによるお問い合わせ

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