特別徴収制度(給与・公的年金所得)

更新日:2024年04月04日

給与所得にかかる市・県民税の特別徴収

給与所得にかかる市・県民税の特別徴収とは、事業所等で働いている方を対象とした市・県民税の徴収方法であり、給与支払者(=特別徴収義務者)が毎月の給与の支払の際に、その人の給与から税金を天引きして市へ納入していただくものです。 この場合の特別徴収は、その年度の6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することとなっています。

特別徴収により納入したい場合

普通徴収で納税している方の市・県民税を特別徴収で納入したい場合は、「特別徴収切替依頼書」を特別徴収義務者からご提出ください。 また、毎年1月末日までに市へ報告していただく「給与支払報告書(総括表)」または「給与支払報告書(個人別明細書)」に、特別徴収を行う旨を記載していただき、特別徴収対象者と普通徴収対象者を仕切り紙で区分けしてご提出ください。 (注記)マイナンバー制度の運用開始により平成29年1月以降からは原則、特別徴収切替依頼書の提出をお願いしています。

従業者等が異動された場合

従業者等が異動(退職・休職・死亡・転勤等)されて給与の支払を受けなくなった場合は、「給与所得者異動届出書」を、異動のあった月の翌月7日までにご提出ください。 (例:3月31日退職した場合は4月7日までに提出)

事業所等の住所・名称等の変更があった場合

事業所等の住所、名称等の変更があった場合は、「特徴義務者の住所・名称等変更届出書」をご提出ください。

従業員の方が租税条約や通達に基づく市・県民税の免除を受ける場合

従業員の方が租税条約や通達に基づく市・県民税の免除を受けるためには、毎年、事業所から中津川市役所へ届出をしていただく必要があります。

税務署への所得税の届出だけでなく、市・県民税についても市役所への届出が必要となります。

届出の詳細については、個人住民税のページの「租税条約や通達に基づく市・県民税の免除」をご確認ください。

公的年金にかかる、市・県民税の特別徴収

公的年金から市・県民税が天引きされます(この方法を「公的年金所得に係る特別徴収(年金徴収)」といいます)。 これは、今後高齢者の増加が予想され、公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図るものです(この制度は納税方法を変更するものであり、これによる新たな税負担はありません)。 公的年金から天引きされる市・県民税の金額は、毎年6月に発送する税額決定通知書に記載されます。

対象者

4月1日現在で65歳以上の公的年金受給者のうち、市・県民税の納税義務がある方(老齢基礎年金が年額18万円以上の方)。 介護保険料が年金から天引きされていない方、天引きされる市・県民税の額が年金の額を超える方などは対象となりません。

天引きの対象となる年金

老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等を言います。 障害年金及び遺族年金など、非課税の年金からは、市・県民税の天引きはされません。

徴収方法

公的年金に係る市・県民税が、年6回の年金支払いのつど、年金から引かれます。

「65歳を迎え年金徴収が開始される年度」もしくは「前年度に年金徴収が停止し本年度から再開される場合」

  • 公的年金に係る市・県民税の2分の1を、6月・8月に普通徴収(納付書や口座振替など、従来の納付方法)により納付します。
  • 残りの2分の1を、10月・12月・2月の年金支給時に特別徴収します。

年金徴収が開始された年度の翌年度以降

  • 上半期の年金支給時(4月・6月・8月)に前年度の公的年金に係る年税額の6分の1の金額を天引きします(「仮徴収」といいます)。
  • 下半期の年金支給時(10月・12月・2月)に、今年度の公的年金に係る年税額から、仮徴収分を差し引いた残額を3分の1ずつ天引きします(「本徴収」といいます)。

注意事項

  • 65歳未満の方は、今までどおり給与からの天引き、または納付書で納付いただくことになります。
  • 公的年金から引き落としされるのは、年金所得に係る市・県民税額のみです。 給与所得やその他の所得に係る市・県民税については、これまでどおり給与からの天引き、または納付書で納付いただくことになります。
  • 天引き開始後、税額の大幅な減額や年金の支給停止、死亡などが発生した場合は、天引きが中止となり、普通徴収(納付書による納付方法)で納付いただくことになります。

様式等一覧

この記事に関するお問い合わせ先

総務部財務局税務課
電話番号:0573-66-1111
(市民税係142・143、資産税係133・134・135、税制係147、債権管理係144・145・148)
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