ひとり親家庭の医療費助成

更新日:2024年04月23日

概要

ひとり親家庭の保険診療医療費の自己負担分を助成する制度です。

対象者

  • 中津川市に在住
  • 母子家庭の母及び児童または両親のいない児童で、18歳に達する最初の3月31日まで。
  • 父子家庭の父及び児童で18歳に達する最初の3月31日まで。

条件

  • 原則、児童扶養手当支給対象者(全額支給・一部支給)が対象となります。
  • 入院時食事療養費、文書料、初診にかかる特定療養費等は対象外になります。
  • 所得による資格制限があります。
  • 申請が必要です。認定後、受給者証を交付します。
  • 毎年11月1日が基準日となり、受給者証の更新手続きが必要になります。更新該当となられる方へは10月上旬に更新案内を送付させていただきます。更新手続きをされないと福祉医療の助成が受けられなくなる期間が発生する場合があります。
  • 婚姻、事実婚状態になりますと、資格を喪失します。届出が必要です。
  • 他の公費負担医療制度が適用される場合は、それらの公費負担医療制度が優先されます。

受給者証の交付に必要なもの

  • 健康保険証(対象者全員分)
  • 口座のわかるもの(通帳又はキャッシュカード)
  • 年金証書(年金受給者の場合)
  • マイナンバーのわかるもの
    1. 本人及び同居の扶養義務者。転入の場合必要。
    2. 場合により所得課税証明書の取得をお願いする場合があります。

  • そのほか事情により必要になる書類があります。
  • ひとり親世帯になられましたら、まず、子ども家庭課(健康福祉会館内)または各総合事務所にて、児童扶養手当の相談、申請をおこなってください。

申請の受け付け

事由発生日より30日以内に申請してください。
社会福祉課(健康福祉会館内)、各総合事務所で受け付けています。

受給者証の使い方

岐阜県内の病院

  • 健康保険証と一緒に医療機関窓口へ提示してください。保険診療の自己負担額が窓口で無料の扱いとなります。
  • 受給者証を提示しないで受診したときは、払い戻しの手続きをおこなってください。

岐阜県外の病院

窓口無料の取り扱いができませんので、医療機関等での窓口において一旦お支払を済ませた後、払い戻しの手続きをおこなってください。

福祉医療費受給者証の表記が変わります(令和6年4月1日以降交付分)

  • 306、706で始まる受給者証…クリーム色
  • 受給者証右上の表記が「母子家庭等」「父子家庭」から「ひとり親家庭等」になります

(注)既に受給者証をお持ちの方はそのままご利用ください。

払い戻しの手続き

  • 払い戻しの申請は1ヶ月単位での扱いとなります。
  • 健康保険証・福祉医療費受給者証・領収書をご持参ください。
  • 福祉医療費支給申請書にご記入いただきます(申請書は1枚で1ヶ月分の申請に対応します。ただし、診療月が同じであっても入院と外来がある場合や、医療機関が別である場合は各々1枚ずつの申請書が必要となります)。
  • 受給者証交付申請時に指定していただいた金融機関の口座にお振込みいたします。
  • 払い戻しの手続きは、社会福祉課(健康福祉会館内)、各総合事務所または各地域事務所で受け付けています。

領収書についての注意

  • 患者名、診療日、保険点数、支払額などの明記された領収書、もしくは医療機関で保険点数等の証明を受けた福祉医療費支給申請書が必要となります。
  • 医療機関等で発行される領収書がレシートの場合、そのレシートの裏面に患者名、保険点数を記載してもらってください。その場合は医療機関の証明を取っていただく必要はありません。

申請書

備考

  • 急病などで健康保険証の提示なしに診療を受けた場合や、コルセット等の補装具を作られた場合などは、保険診療であると認定されれば自己負担分が助成されます。この場合は、まず加入している健康保険組合等や共済組合宛て療養費の申請をしていただき、福祉医療の払い戻し手続きが必要になります。
  • 福祉医療費受給者証、加入保険からの療養費支給決定通知書、領収書(コピー可)、医師の意見書(コピー可、補装具作成の場合)が必要です。

医療機関の適正受診にご協力ください

福祉医療制度を将来にわたり維持していくために、適正な受診を心がけていただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。

  • 他法による医療費助成制度が受けられる場合は(自立支援医療、難病医療など)、そちらの制度と併用して受給いただきますようお願いします。
  • 入院や手術など高額な医療費の必要が見込まれる場合、ご加入の健康保険にて「限度額認定証」を作成していただき、健康保険証・福祉医療費受給者証と一緒に病院窓口にご提示いただきますようお願いします。
  • 同じ病気で複数の医療機関に受診することは、医療費を増やしてしまうだけでなく、重複する検査や投薬により、体に悪影響を与えてしまう心配があります。
  • ジェネリック医薬品を利用しましょう。ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同等の効能効果を持つ医薬品であり、費用が先発医薬品より安くすみます。『ジェネリック医薬品希望カード』を医療機関や薬局に提示することなどにより、後発医薬品の利用について、相談にのってもらうことができます。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部社会福祉課福祉医療係
電話番号:0573-66-1111(内線 594)

メールによるお問い合わせ

知りたい情報が見つからない・わかりにくかったとき