工場立地法の届出
概要
平成24年4月1日より、工場立地法に基づく特定工場の新設または変更等の届出先が、岐阜県から中津川市(工業振興課)に変わっています。 工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場(特定工場という)の生産施設や緑地等の面積率の基準(準則という)を公表し、工場の新設・増設の際にはこの基準に基づいた生産施設や緑地等を設置し届け出ることを義務付けています。
届出対象工場(特定工場)
業種
製造業、電気・ガス・熱供給業者
規模
敷地面積9,000平方メートル以上 または 建築面積3,000平方メートル以上
工場立地に関する準則(守るべき基準)
生産施設面積率の基準
敷地面積の30%〜65%以下
生産施設とは
- 以下の製造工程等を形成する機械または装置が設置される建築物 
  
- 製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む)
 - 電気供給業における発電工程
 - ガス供給業におけるガス製造工程
 - 熱供給業における熱発生工程
 
 - 製造工程等を形成する機械又は装置で上記建築物の外に設置されるもの
 
緑地面積率の基準
下記施設面積率の表参照
緑地とは
次の各号に掲げる土地又は施設(建築物その他の施設(以下「建築物等施設」という)に設けられるものであつて、当該建築物等施設の屋上その他の屋外に設けられるものに限る(以下「建築物屋上等緑化施設」という)とする。
- 樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
 - 低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る)で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設
 
環境施設面積率の基準
下記施設面積率の表参照
緑地以外の環境施設とは
- 次の施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く)で工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるもの
	
- 噴水、水流、池その他の修景施設
 - 屋外運動場
 - 広場
 - 屋内運動施設
 - 教養文化施設
 - 雨水浸透施設
 - 太陽光発電施設(生産施設に該当するものを除く)
 - 工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの
 
 - 太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上その他の屋外に設置されるもの(緑地又は緑地以外の環境施設と重複するものを除く)
 
(注)中津川市では、市内企業の生産活動を支援する施策として、工場に適した地域で緑地面積率等を緩和しています。
| 区域 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 | 
|---|---|---|
| 準工業地域 | 100分の10以上 | 100分の15以上 | 
| 工業地域、工業専用地域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 | 
| 用途地域以外の地域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 | 
関連サイト
届出手続き
| 種類 | 内容 | 期限 | 
|---|---|---|
| 新設の届出 | 
			
  | 
			工場着手90日前まで (注)申請により30日前まで短縮可能  | 
		
| 変更の届出 | 
			
 次の場合は届出不要
  | 
			
			 工場着手90日前まで  | 
		
| 氏名等の変更の届出 | 
			 届出者の氏名又は住所を変更した場合(ただし、法人の代表者変更の場合は届出不要)。  | 
			事後、速やかに | 
| 承継の届出 | 
			 譲り受け、借り受け、相続又は合併により届出者の地位を承継した場合  | 
			事後、速やかに | 
| 廃止の届出 | 
			 工場を閉鎖する場合  | 
			事後、速やかに | 
届出様式
届出先
担当課
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光部工業課
電話番号:0573-66-1111(内線4260~4263)
メールによるお問い合わせ
          
          
          
          
          
    
      
            
            
            
            
            
更新日:2022年12月26日