騒音・振動・悪臭に係る届出・規制等

更新日:2024年09月06日

特定建設作業実施届出

騒音規制法、振動規制法で規制される次の特定建設作業を行う場合、当該作業実施の7日前までに届出が必要です。

騒音規制法における特定建設作業一覧

  1. くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
  2. びょう打機を使用する作業
  3. さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  4. 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
  5. コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
  6. バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
  7. トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
  8. ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

振動規制法における特定建設作業一覧

  1. くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(圧入式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
  2. 剛球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  3. 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  4. ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

届出書様式

届出に関する添付書類

  1. 特定建設作業現場周辺の見取図
  2. 工事工程表
  3. 杭伏図(法施行令別表第2の第1号に掲げる作業に限ります)

(注)届出部数・・・2部 (特定建設作業の施行にあたっては、周辺住民に事前に十分周知してください)

騒音規制法・振動規制法・岐阜県公害防止条例の特定施設に関する届出

工場等に騒音や振動の発生する特定施設を設置する場合、事前に市長への届けが必要です。また、特定施設の設置後も設置数を変更した場合など、その都度届けが必要です。特定施設の種類は騒音規制法、振動規制法、岐阜県公害防止条例によって次のように定められています。

特定施設の種類
特定施設名 騒音規制法

岐阜県公害防止条例

振動規制法
圧延機械

原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上

- -
パイプ製造機械 すべてのもの - -
ベンディングマシン ロール式で原動機の定格出力が3.75キロワット以上 - -
液圧プレス 矯正プレスを除く - 矯正プレスを除く
機械プレス 呼び加圧能力が294キロニュートン以上 - すべてのもの
鍛造機 すべてのもの - すべてのもの
ワイヤーフォーミングマシン すべてのもの -

原動機の定格出力が37.5キロワット以上

ブラスト タンブラスト以外で密閉式を除く - -
タンブラー すべてのもの - -
切断機 といしを用いるものに限る - -
グラインダー - 原動機の定格出力の合計が15キロワット以上 -
空気圧縮機及び送風機 原動機の定格出力が7.5キロワット以上 製材・木工業で原動機の定格出力の合計が10キロワット以上 圧縮機で原動機の定格出力が7.5キロワット以上
土石用・鉱物用の破砕機等 原動機の定格出力が7.5キロワット以上 - 原動機の定格出力が7.5キロワット以上
織機 原動機を用いるもの - 原動機を用いるもの
コンクリートプラント 混練容量が0.45立方メートル以上(気ほうコンクリートプラント除く) - -
アスファルトプラント 混練重量が200キログラム以上 - -
コンクリートブロックマシン - - 原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上
コンクリート管(柱)
製造機械
- - 原動機の定格出力の合計が10キロワット以上
穀物用製粉機 ロール式で原動機の定格出力が7.5キロワット以上 - -
ドラムバーカー すべてのもの - すべてのもの
チッパー 原動機の定格出力が2.25キロワット以上 - 原動機の定格出力が2.2キロワット以上
砕木機 すべてのもの - -
帯のこ盤 原動機の定格出力が製材用は15キロワット、木工用は2.25キロワット以上 - -
丸のこ盤 原動機の定格出力が製材用は15キロワット、木工用は2.25キロワット以上 - -
かんな盤 原動機の定格出力が2.25キロワット以上 - -
抄紙機 すべてのもの - -
印刷機械 原動機を用いるもの - 原動機の定格出力が2.2キロワット以上
合成樹脂用射出成形機 すべてのもの - すべてのもの
合成樹脂用粉砕機 - 原動機の定格出力が3.75キロワット -
テルビウム成形機 ジョルト式のもの - ジョルト式のもの
ゴム練用又は合成樹脂練用
ロール機
- - カレンダーロール機以外で原動機の定格出力が30キロワット以上
窯業焼成炉用バーナー - 燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上 -
撚糸機 - 原動機を用いるもの -
事務処理機械
(コルゲーテングマシン)
- 原動機の定格出力が7.5キロワット以上 -
高速切断機 - 原動機の定格出力が2.25キロワット以上 -
走行クレーン - すべてのもの -
クーリングタワー - 原動機の定格出力が0.75キロワット以上 -
冷凍機 - 原動機の定格出力が7.5キロワット以上 -
タイル成型用プレス - すべてのもの -

届出の種類と内容

届出の種類 届出の内容
特定施設設置届 法で規定される特定施設が設置されていない工場・事業場が、特定施設を設置しようとするとき設置工事開始の30日前までに行う届出です。
特定施設使用届 新たに指定地域となった際、または新たに特定施設として指定された際、特定施設を設置している工場・事業場がその指定された日から30日以内に行う届出です。
特定施設の種類ごとの数変更届 上記(設置及び使用)の届出を行った者が、その届出に係る特定施設の種類及び能力ごとの数を変更しようとするとき、当該変更工事開始の30日前までに行う届です。 ただし、数の減少または直近に届け出た数の2倍以内の増加のときは届出の必要はありません。
騒音 (振動) 防止の方法変更届 上記(設置及び使用)の届出を行った者が、その届出に係る騒音(振動)の防止の方法を変更しようとするとき、当該変更工事の30日前までに行う届出です。 ただし、工場・事業場において発生する騒音(振動)の大きさの増加を伴わないときは届出の必要はありません。
氏名等変更届 届出者の氏名(法人にあってはその代表者の氏名)、名称、住所、工場・事業場の名称、所在地に変更があったとき、変更のあった日から30日以内に行う届出です。
特定施設使用全廃
(廃止)届
届出に係る特定施設のすべての使用を廃止したとき、廃止した日から30日以内に行う届出です。
承継届 届出に係る特定施設を譲り受け、または借り受け、あるいは相続または合併により当該地位を承継したとき承継のあった日から30日以内に行う届出です。

注)届出は各2部提出すること
注)説明に必要な場合は表、図面等の別紙を添付すること

届出様式

騒音規制法

振動規制法

岐阜県公害防止条例

事業場内特定作業に関する届出

岐阜県公害防止条例において規制する次の作業を実施する場合、当該作業開始の30日前までに届出が必要です。

  1. 板金又は製かん作業(厚さ0.5ミリメートル以上の金属板を加工する事業場内に限る。)
  2. 鉄骨又は橋りょう組立作業(建築の現場の作業以外の作業であって、事業場内のびょう打ちに限る。)
  3. チェンソーを使用する作業(事業場内の作業に限る。)

岐阜県公害防止条例様式第11 事業場内特定作業実施届出書(Wordファイル:20.4KB)
岐阜県公害防止条例様式第11 事業場内特定作業実施届出書(PDFファイル:92.9KB)

公害防止統括者・管理者等に関する届出

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律により、特定の施設を設置している工場は、「公害防止統括者」を公害防止に関する最高責任者とし、「公害防止主任管理者」及び「公害防止管理者」を公害防止に関する技術的事項の管理者とする管理組織体系を設置し、届け出ることが義務付けられています。

届出書類

法の規定による届出は、届出書の正本に写し1部の計2部を提出してください。
届出先は知事(管轄の振興局・事務所)ですが、騒音発生施設または振動発生施設のみが設置されている工場に係るものについては、市町村長に届け出ることとなっています。

届出書類
事項 届出様式 添付書類 提出期限

公害防止統括者またはその代理者を選任及び死亡・解任したとき

公害防止統括者(代理者)選任、死亡・解任届出書(Wordファイル:19.1KB)

公害防止統括者(代理者)選任、死亡・解任届出書(PDFファイル:82.7KB)

不要 選任、
解任から
30日以内
公害防止管理者またはその代理者を選任及び死亡・解任したとき

公害防止管理者(代理者)選任、死亡・解任届出書(Wordファイル:24.8KB)

公害防止管理者(代理者)選任、死亡・解任届出書(PDFファイル:105.1KB)

資格を有する者であることを証する書類 選任、
解任から
30日以内
公害防止主任管理者またはその代理者を選任及び死亡・解任したとき

公害防止主任管理者(代理者)選任、死亡・解任届出書(Wordファイル:19.3KB)

公害防止主任管理者(代理者)選任、死亡・解任届出書(PDFファイル:83.2KB)

資格を有する者であることを証する書類

選任、
解任から30日以内

特定事業者について相続または合併があったとき

承継届出書
(Wordファイル:18.3KB)

承継届出書
(PDFファイル:64.1KB)

その事実を証する書面 継承した日から
30日以内

騒音・振動・悪臭規制に係る市の告示

この記事に関するお問い合わせ先

環境水道部環境課
電話番号:0573-66-1111(内線 542・543)
メールによるお問い合わせ

知りたい情報が見つからない・わかりにくかったとき