測量成果の複製・使用承認申請
概要
中津川市が作成した測量成果を複製または使用しようとする際、申請が必要な場合があります。(測量法第43条、第44条)
複製・使用の別、申請が不要な場合の具体例等は、国土地理院のホームページもご参照ください。
測量成果の複製(第43条関係)
中津川市が所有する「図表等を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする」場合は、あらかじめ、中津川市の承認が必要です。
測量成果の使用(第44条関係)
中津川市が所有する「測量成果を使用して測量を実施しようとする」場合は、あらかじめ、中津川市の承認が必要です。
この承認を得て測量を実施した場合には、得られた測量成果に公共測量の測量成果を使用した旨を明示してください。
測量成果を使用して刊行物を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする」場合は、当該刊行物にその旨を明示してください。
承認の流れ
- 事前に都市建築課(電話番号0573-66-1111)へお電話等でご相談ください。承認までには数日間かかりますのでご了承ください。
- 申請書様式に必要事項を記入し、押印のうえ窓口へお持ちください。また、その際、空のCD-R(DVD-R)をご持参ください。
例:基本図DMデータ全図画(700メガバイト程度)の場合CD-R1枚
例:基本図PDFデータ全図画(200メガバイト程度)の場合CD-R1枚
ダウンロード
測量成果の複製
測量成果の使用
関連サイト
この記事に関するお問い合わせ先
リニア都市政策部都市住宅課
電話番号:0573-66-1111
(内線:住宅係209、都市計画係206)
メールによるお問い合わせ
更新日:2024年02月02日