用地取得の流れ
- 事業計画の決定(工事計画担当課)
中津川市の総合計画や都市計画等に基づき、事業計画を決定します。 - 設計(工事計画担当課)
事業計画に基づき設計を行います。 - 関係者調査
事業の対象となる土地・建物をお持ちの方並びに借地をしている方、借家をしている方及び借間をしている方(「関係者」といいます)を調査します。 - 事業説明会の開催(工事計画担当課と共同で)
関係者に集まっていただき、事業の目的や計画の内容等についてご理解いただくため、具体的に説明を行います。 - 幅杭打設(工事担当課)
関係者の同意をいただき現地に幅杭を設置し、事業に必要な用地の範囲を明らかにします。 - 境界立会と用地測量
譲っていただく土地(「起業地」といいます)の面積を確定するため、公有地(道水路等)と皆様方の土地、皆様方同士の土地について、関係者の立会いのもと各土地の境界を確認し、筆別さらには借地単位ごとの測量を行います。 - 土地・建物等の調査
起業地内にある建物、工作物(門・塀・物置等)、立木は他に移転していただくことになります。この移転に要する費用の算定資料とするために、建物の構造・材質・権利関係等を詳細に調査し移転方法の検討を行います。また、営業を行っている方については、営業実態の調査も行います。 - 補償額の算定
土地・建物等の調査資料に基づき補償基準のもと、土地代金、建物等の移転費用、移転に伴うその他の費用等の補償額を適正に算定します。 - 税務署との事前協議
関係者の方が租税特別措置法による譲渡所得税の優遇措置が受けられるか、契約前に税務署と協議します。 - 補償額の発表及び交渉
算定した土地代金、補償金額を関係者の方々に提示させていただき、ご協力をお願いします。 - 契約
補償の内容についてご了解いただけましたら、契約書に署名・捺印をしていただきます。その際に登記等に必要な書類もご提出いただきます。 - 前払い金の支払
契約書の内容に従って、土地代金と補償金の前払い金がある場合はお支払いします。 - 登記
譲っていただく土地の分筆登記及び所有権移転登記を行います。 - 補償物件の移転及び土地の引渡し
補償の対象となった物件を移転していただき、土地を引き渡していただきます。 - 土地代金・補償金の支払い
契約書に基づき、土地代金と補償金をお支払いします。すでに前払い金を払っている場合は、その残金をお支払します。 - 工事施工
- 設計に基づき、工事を行います。
(注)この進め方はあくまで一般的な進め方であり、事業によっては異なる場合もあります。
代替地登録制度
事業用地を提供いただく方からの代替地要望にお応えするため登録制度を設けており、登録いただいた土地を候補地としてあっせんしています。
公有地の拡大の推進に関する法律
都市計画区域内の土地を有償で譲り渡す場合や、買い取りを希望する場合は、届け出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部用地課
電話番号:0573-66-1111(内線259・261)
メールによるお問い合わせ
更新日:2021年08月24日