代替地登録制度と申請
概要
公共事業(道路整備、公共施設建設、リニア事業等)用地として土地を提供いただく方々の中には代わりの土地(代替地)を希望される方がいます。
このような希望にこたえるために、代替地として土地を提供いただける方々から、代替地候補として土地を登録していただく「代替地登録制度」を実施しています。
登録された土地情報等については厳重に管理し、代替地以外の用途に情報が使用されることはありません。
所有地の処分を検討されている方は、代替地登録にご協力ください。
登録方法
「代替地登録申請書」を土地の所有者(名義人)から提出していただきます。
登録内容
- 土地の所在及び地番、地目、面積
- 売渡希望価格、建物などの物件の有無
- 分割売渡の可、不可、その他の条件
登録できる土地
- 1区画の面積が100平方メートル以上で公道に接している土地
- 境界や所有権などで争いのない土地
- 所有権以外の権利(抵当権や借地権など)が設定されていない土地
- 土地と建物等の所有者等が同じ土地
- 暴力団関係者でない方の所有地
税金の特例
公共事業における用地提供者への代替地には、一定の条件により譲渡所得金額から上限で1,500万円までが控除される特例措置があります。
注意事項
- 登録された土地の全てが代替地として売買されるわけではありません。
- 土地の維持管理は、所有者が行なってください。
- 売渡希望価格で売買されるわけではありません。
- 売買に関する価格は地価公示価格等に基づく適正価格となります。
- 登録後の取消又は変更、個人での売買は可能です。
「代替地登録取消(変更)届出書」を提出していただきます。 - 登録後に所有者(所有権)が変更した場合は、その段階で登録は取消されます。
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
建設部用地課
電話番号:0573-66-1111(内線259・261)
メールによるお問い合わせ
更新日:2021年12月10日