公有地の拡大の推進に関する法律
概要
都市計画区域の土地を有償で譲り渡す場合の届出や、買い取りを希望する場合の申出の方法です。
有償譲渡の届出(法第4条第1項)
内容
次に掲げる土地の所有者が当該土地を有償で譲り渡そうとする場合は、契約を締結する前に届け出が必要となります。
- 都市計画施設の区域内に所在する200平方メートル以上の土地
- 都市計画区域内に所在する次に掲げる200平方メートル以上の土地
- 道路法により道路の区域として決定された区域内に所在する土地
- 都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
- 河川法により河川予定地として指定された土地
- 1.から3.までに掲げる土地に準ずる土地として政令で定める土地
- 都市計画区域内に所在する10,000平方メートル以上の土地
申請方法
土地有償譲渡届出書と添付書類を2部提出してください。
添付書類
- 位置が分かる図面(概ね2,500分の1程度の図面で、方位・縮尺が入っているもの)
- 周辺の状況が分かる図面(概ね500分の1程度の図面で、土地の形状が分かるもの:住宅地図等)
- 字絵図
- 実測で譲渡を行う場合は、実測図
- 届出者が法人の場合は、商業登記簿謄本・登記事項証明書
- その他、任意で提出していただく場合があります
- 登記事項証明書
- 住民票等(登記名義人の住所の表示が現住所と異なる場合)
書式のダウンロード
備考
県や市町村等と協議が成立しなかった場合は、当該土地を第三者(届出書に記載された譲渡の相手)に譲渡することができます。
県や市町村等と協議が成立し、当該土地を県や市町村等へ売却した場合、租税特別措置法により、その譲渡所得金額から1,500万円までの特別控除が受けられます。
土地の買い取り希望申出(法第5条)
内容
次に掲げる土地の所有者が、当該土地を地方公共団体による買い取りを希望する場合は、申出をすることができます。
- 都市計画区域内に所在する100平方メートル以上の土地
申請方法
土地買取希望申出書と添付書類を2部提出してください。
添付書類
- 位置が分かる図面(概ね2,500分の1程度の図面で、方位・縮尺が入っているもの)
- 周辺の状況が分かる図面(概ね500分の1程度の図面で、土地の形状が分かるもの:住宅地図等)
- 字絵図
- 実測で譲渡を行う場合は、実測図
- 申出者が法人の場合は、商業登記簿謄本・登記事項証明書
- その他、任意で提出していただく場合があります
- 登記事項証明書
- 住民票等(登記名義人の住所の表示が現住所と異なる場合)
書式のダウンロード
備考
県や市町村等と協議が成立し、当該土地を県や市町村等へ売却した場合、租税特別措置法により、その譲渡所得金額から1,500万円までの特別控除が受けられます。
罰則規定
法第4条第1項の土地の譲渡の届出をしないで土地を有償で譲り渡した者、虚偽の届出をした者、法第8条の譲渡制限に違反した者は、50万円以下の過料に処される。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部用地課
電話番号:0573-66-1111(内線259・261)
メールによるお問い合わせ
更新日:2024年01月22日