行事の共催等及び賞状授与に関する要綱・申請書
平成17年4月27日決裁
趣旨
第1条
この要綱は、市又は教育委員会が、団体又は個人が行う講演会、講習会その他の行事(以下「行事」という)について共催又は後援(以下「共催等」という)し、及び賞状を授与することに関して必要な事項を定めるものとする。
共催等の区分
第2条
市又は教育委員会が行う共催等は、次に掲げる区分によるものとする。
- 共催 市又は教育委員会が主催者の一員として参加するに足り得る公共性が極めて高いもの
- 後援 市又は教育委員会が趣旨に賛同し、公共性があるとして支援するもの
賞状の授与
第3条
市長又は教育委員会は、行事に関し、公益上特に必要があると認めるときは、賞状を授与することができる。
申請者の範囲
第4条 共催等又は賞状の授与を行う行事は、次の各号のいずれかに該当するものが主催するものとする。
- 国及び地方公共団体
- 報道機関、経済関係団体、福祉関係団体、教育関係団体その他公共的団体
- 市長又は教育委員会が適当と認める団体又は個人
承認の申請
第5条
共催等又は賞状の授与を申請しようとするもの(以下「申請者」という)は、行事の実施の開始前14日までに、行事の共催等及び賞状授与申請書(様式第1号)に関係資料を添付し、市長又は教育委員会に提出して承認を得なければならない。
- 申請者は、前項の承認を受ける前に、申請に係る行事について共催等の字句をポスター等に使用してはならない。
申請変更等の届出
第6条
申請者は、都合により行事を変更し、又は中止する場合は、速やかにその旨を市長又は教育委員会に届け出なければならない。
申請の審査
第7条
市長又は教育委員会は、第5条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査して共催等又は賞状の授与の可否を決定するものとする。
- 市長又は教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、共催等又は賞状の授与を行わないものとする。
- 特定の政治団体又は宗教団体が主催し、政治活動又は宗教活動を目的とするもの
- 特定の主義主張の浸透を図ることを目的とするもの
- 公共性を有しないもの
- 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
- 主に営利又は商業宣伝を目的とするもの
- 特定の団体の宣伝又は売名を目的とするもの
- 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるもの
- 行政の運営に支障をきたすもの
- 前各号に掲げるもののほか、共催等又は賞状の授与を行うことが不適当と認められるもの
承認の可否の通知
第8条
市長又は教育委員会は、前条の規定により共催等又は賞状の授与の可否を決定したときは、行事の共催等及び賞状授与承認(不承認)書(様式第2号) を申請者に授与する。
- 前項の承認に当たっては、必要な条件を付すことができる。
承認の取消し
第9条
市長又は教育委員会は、前条の規定により共催等又は賞状の授与の承認を受けたものが第4条及び第7条第2項の規定に違反して行事を実施し、又はそのおそれがあると認めるときは、承認を取り消すことができる。
- 前項の規定により、共催等又は賞状の授与の承認を取り消したときは、申請者にその旨及び理由を文書で通知するものする。
- 第1項の規定により、共催等又は賞状の授与の承認を取り消されたものは、交付を受けた行事の共催等及び賞状授与承認書及び授与した賞状を直ちに市長又は教育委員会へ返還しなければならない。
- 前項の場合において、共催等又は賞状の授与の承認の取消しにより生じた経費は、申請者の負担とする。
報告書の提出
第10条
第8条の規定により共催等又は賞状の授与の承認を受けた者は、当該行事の終了後30日以内に行事の実施報告書(様式第3号)を市長又は教育委員会に提出しなければならない。
委任
第11条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
施行期日
- この要綱は、平成17年4月27日から施行する。(中津川市行事の共催、後援等に関する取扱要綱の廃止)
- 中津川市行事の共催、後援等に関する取扱要綱(平成11年1月6日決裁)は、廃止する。
関連様式
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更新日:2025年04月16日