請求書・見積書等への押印が省略できるようになります

更新日:2021年05月24日

概要

中津川市へご提出いただく請求書、見積書、納品書(完成届を含む)(以下「請求書等」という)について押印を省略することができるようになります。

なお、従来どおり書面に押印して提出して頂く場合の取扱いには変更はありません。

取扱内容

対象となる書類

令和3年6月1日以降に提出される請求書等。

(注) 法令や契約等により押印や書面による提出が定められているものは、対象外です。

押印の省略方法

請求書等の押印に代えて「発行責任者及び担当者(同一でも可)の氏名及び連絡先(電話番号)」を記載してください。

請求書記載例

  発行責任者:中津太郎 連絡先(電話番号) 

  担当者:中津花子 連絡先(電話番号)

電子メールによる提出方法

  • 請求書等をPDF形式の添付ファイルにして、市の担当部署の所属メール宛てに電子メールで送信してください。
  • 提出された請求書等の内容確認のため、必要に応じて市の担当部署から連絡させていただく場合があります。

Q&A

この記事に関するお問い合わせ先