景観計画区域内における行為の届出

更新日:2024年02月02日

概要

景観計画区域内(中津川市内)で下記の行為を行う場合、市との「事前協議」と「行為の届出」の提出が必要です。

届出の受理日から30日後でなければ行為の着手ができないことから、行為着手日の30日前までに届出をしてください。

景観計画区域(中津川市全域) における届出

対象地区

対象行為と規制内容

大規模建築物(延べ床面積1,000平方メートル以上)について、新築・増築・改築・外観を変更することとなる修繕や色彩の変更を行う場合

  • 壁面や屋根の色彩は、周辺の色調と調和する落ち着いたものとし、彩度を落とした色彩とする。

(注)同一敷地内にある建築物の 延床面積の合計が、1,000平方メートルを 超える場合も届出対象となります。

開発区域3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合

  • 道路等の公共空間(国道、県道、2車線以上の市道・農道、中山道、公園など)との境界部分を緑化する。

景観計画重点区域における届出

対象地区

対象行為と規制内容

建築物・工作物等の新築・増築・改築・外観を変更することとなる修繕や色彩の変更を行う場合

例)建物の新改築、色の塗り替え、壁、柵、塀、擁壁、建具、屋根、瓦など

  • 中山道に面する建物については、街道の建築物の意匠を取り入れ、周辺の建物と調和を図る。
  • 木、石、瓦、土などの自然素材を使用し、まちなみの景観を損なわないように配慮する。
  • 色彩は、黒、茶、白を中心とし、背景となる空と水と緑に調和した色彩とする。

行為の制限

それぞれの地区に詳細な行為の制限があります。

様式

行為の届出書様式

(注1)立面図にはマンセル値をご記入ください

(注2)彩度の高い色をアクセント的に使用される場合には、外部から見える壁面面積の5%程度までとされておりますので、壁面面積に対するアクセントカラーの割合を計算し、立面図に記入してください。

(注3)3,000平方メートル以上の開発の届出には、平面図等に植栽の幅や密度を示した緑化計画を記入ください。

行為の完了(中止)届様式

この記事に関するお問い合わせ先

リニア都市政策部都市住宅課
電話番号:0573-66-1111
(内線:住宅係209、都市計画係206)
メールによるお問い合わせ

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