ひとり親家庭の医療費助成
概要
ひとり親家庭の保険診療医療費の自己負担分を助成する制度です。
所得による資格制限があります。
対象者
中津川市に在住で、下記に該当される方(助成期間は末子が満18歳に到達し最初に迎える3月31日まで)
母子家庭等(公費負担者番号:85211068)・・・黄色
- 母子家庭の母及び児童または両親のいない児童
父子家庭(公費負担者番号:85213064)・・・黄色
- 父子家庭の父及び児童
条件
- 原則、児童扶養手当支給対象者(全額支給・一部支給)が対象となります。
- 入院時食事療養費、文書料、初診にかかる特定療養費等は対象外になります。
- 申請が必要です。認定後、受給者証を交付します。
- 毎年11月1日が基準日となり、受給者証の更新手続きが必要になります。更新該当となられる方へは10月上旬に更新案内を送付させていただきます。更新手続きをされないと福祉医療の助成が受けられなくなる期間が発生する場合があります。
- 婚姻、事実婚状態になりますと、資格を喪失します。届出が必要です。
- 他の公費負担医療制度が適用される場合は、それらの公費負担医療制度が優先されます。
受給者証の交付に必要なものと申請窓口
必要なもの
- 対象者全員の加入医療保険情報が確認できるもの(詳細は下記をご覧ください)
- 口座のわかるもの(通帳又はキャッシュカード)
- 年金証書(年金受給者の場合)
- マイナンバーのわかるもの
- 本人及び同居の扶養義務者。転入の場合必要。
- 場合により所得課税証明書の取得をお願いする場合があります。
(注)そのほか事情により必要になる書類があります。
(注)ひとり親世帯になられましたら、まず、子ども家庭課(健康福祉会館内)にて児童扶養手当の相談、申請をおこなってください。
令和6年12月2日以降の加入医療保険の確認方法
令和6年12月2日から健康保険証が廃止されたことに伴い、加入医療保険の確認方法が変わります。加入医療保険を確認する方法としていずれかをお持ちください
- 資格確認書
- 資格情報のお知らせ
- マイナポータル「医療保険の資格情報」画面
- 従来の保険証(令和7年12月1日まで)
- マイナンバーカード(注)
(注)マイナンバーカードでのお手続きは資格確認に時間を要するため、受給者証の交付に数日の日数がかかる場合がありますので、ご注意ください
申請窓口
社会福祉課(健康福祉会館内)、各総合事務所で受け付けています。
事由発生日より30日以内に申請してください。
受給者証の使い方
岐阜県内の病院
- マイナ保険証等と一緒に医療機関窓口へ提示してください。保険診療の自己負担額が窓口で無料の扱いとなります。(現在、福祉医療費受給者証はマイナンバーカードとの連携がされていません)
- 受給者証を提示しないで受診したときは、払い戻しの手続きをおこなってください。
岐阜県外の病院
窓口無料の取り扱いができませんので、医療機関等での窓口において一旦お支払を済ませた後、払い戻しの手続きをおこなってください。
払い戻しの手続き
- 払い戻しの申請は1ヶ月単位での扱いとなります。
- 福祉医療費受給者証・領収書をご持参ください。
- 福祉医療費支給申請書にご記入いただきます(申請書は1枚で1ヶ月分の申請に対応します。ただし、診療月が同じであっても入院と外来がある場合や、医療機関が別である場合は各々1枚ずつの申請書が必要となります)。
- 受給者証交付申請時に指定していただいた金融機関の口座にお振込みいたします。
- 払い戻しの手続きは、社会福祉課(健康福祉会館内)、各総合事務所または各地域事務所で受け付けています。
申請書
福祉医療費支給申請書(記入例) (PDFファイル: 388.8KB)
領収書についての注意
- 患者名、診療日、保険点数、支払額などの明記された領収書、もしくは医療機関で保険点数等の証明を受けた福祉医療費支給申請書が必要となります。
- 医療機関等で発行される領収書がレシートの場合、そのレシートの裏面に患者名、保険点数を記載してもらってください。その場合は医療機関の証明を取っていただく必要はありません。
急病などでマイナ保険証等の提示なしに診療を受けた場合
- 急病などでマイナ保険証等の提示なしに診療を受けた場合(保険証にお子様の名前が記載される前の受診も同様)は、保険診療であると認定されれば自己負担分が助成されます。
- まず加入している健康保険組合や共済組合等へ療養費の申請をしていただき、療養費の支給決定後に福祉医療の払い戻し手続きが必要となります。
- 福祉医療費受給者証、加入保険からの療養費支給決定通知書、領収書(コピー可)が必要です。
コルセット等の補装具を作られた場合
- コルセット等の補装具を作られた場合は、保険診療であると認定されれば自己負担分が助成されます。
- まず加入している健康保険組合等や共済組合宛て療養費の申請をしていただき、療養費の支給決定後に福祉医療の払い戻し手続きが必要となります。
- 福祉医療費受給者証、加入保険からの療養費支給決定通知書、領収書(コピー可)、医師の意見書(コピー可)が必要です。
医療機関の適正受診にご協力ください
福祉医療制度を将来にわたり維持していくために、適正な受診を心がけていただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。
- 他法による医療費助成制度が受けられる場合は(自立支援医療、難病医療など)、そちらの制度と併用して受給いただきますようお願いします。
- 入院や手術など高額な医療費の必要が見込まれる場合、ご加入の健康保険にて「限度額認定証」を作成していただき、健康保険証・福祉医療費受給者証と一緒に病院窓口にご提示いただきますようお願いします。マイナ保険証を利用する場合は、「限度額認定証」の作成は不要です。
- 同じ病気で複数の医療機関に受診することは、医療費を増やしてしまうだけでなく、重複する検査や投薬により、体に悪影響を与えてしまう心配があります。
- ジェネリック医薬品を利用しましょう。ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同等の効能効果を持つ医薬品であり、費用が先発医薬品より安くすみます。『ジェネリック医薬品希望カード』を医療機関や薬局に提示することなどにより、後発医薬品の利用について、相談にのってもらうことができます。


更新日:2026年04月01日