戸籍に関する届出
概要
戸籍は日本国民について、国籍及び親族関係を登録し証明する公文書です。戸籍の編成、記載は届出に基づいて行われます。届出は、出生・死亡のように事実について届け出る「報告的」なものと婚姻・縁組など届出によって効力が生ずる「創設的」なものに大別されます。
戸籍法は、すべての日本人に適用されます。また外国人についても日本国内に居住する限り適用されます。したがって、出生・死亡等報告的届出事件が発生した時は、戸籍の届出が必要となり、また、婚姻・縁組等創設的な届出をすることができます。
届出窓口
- 市民保険課 戸籍・住民票受付窓口
月曜日から金曜日 8時30分から18時15分(祝祭日を除く) - 各総合事務所・各地域事務所(中津事務所を除く)
月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(祝祭日を除く)
上記以外の時間帯、土日、祝祭日は時間外窓口で届出できます。
戸籍の届出などの本人確認にご協力を!
婚姻届など一部の戸籍の届出に際しては、本人確認のために官公署の発行した顔写真付の身分証明書をお持ちの方については窓口での提示が必須となります。これは、社会問題となった第三者からの虚偽の戸籍届出を防止し個人情報を保護するとともに戸籍の記録の正確性を確保するために法務省からの通達に基づいて行うものです。
窓口で本人確認をすることができなかった方については、後日あらためて市役所から届出が受理された旨をご本人に通知をさせていただきます。
また、これに合わせて転入、転出、転居届についても準じた取り扱いをさせていただきますので、ご協力をお願いします。
主な届出
出生届 - 赤ちゃんが産まれたとき
- 届出期間 : 子が出生した日から14日以内(国外で出生があったときは3ヶ月以内)
- 届出に必要なもの : 医師又は助産師の証明書、母子手帳
(注)時間外窓口に提出される場合は、後日開庁時間内に母子手帳を持って来庁いただき出生届出済の証明を受ける必要があります
死亡届 - 死亡したとき
- 届出期間 : 死亡した事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは3ヶ月以内)
- 届出に必要なもの : 医師の死亡診断書
- 火葬場の予約が必要です
婚姻届 - 結婚するとき
- 届出期間 : 届け出た日に効力が生ずる
- 届出に必要なもの : 戸籍謄本(本籍が市内の方は不要)、外国人の方はパスポートと婚姻要件具備証明書及び婚姻要件具備証明書の訳文
- 2018年7月5日より中津川市オリジナル婚姻届を作成しました。市の花:『サラサドウダン』をあしらっています。是非ご利用ください
離婚届 - 離婚するとき
- 届出期間 : 協議離婚(届け出た日に効力が生ずる)、協議離婚以外(裁判確定・調停成立の日から10日以内)
- 届出に必要なもの : 戸籍謄本(本籍が市内の方は不要)、裁判・調停離婚の場合は審判書もしくは判決の謄本と確定証明書、調停調書の謄本
転籍届 - 本籍を移動するとき
- 届出期間 : 届け出た日に効力が生ずる
- 届出に必要なもの : 戸籍謄本(中津川市内での転籍は不要)
無戸籍でお困りの方
お近くの法務局へご相談ください
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部市民保険課戸籍住民係
電話番号:0573-66-1111(内線:103・109)
メールによるお問い合わせ
更新日:2022年05月25日