火葬場の使用

更新日:2023年10月05日

中津川市営の火葬施設

  • 中津川斎場(4炉) 中津川市中津川883-114 (共通)電話0573-66-6502
  • 坂下火葬場(1炉) 中津川市坂下94-1
  • 付知火葬場(1炉) 中津川市付知町6733-2

火葬料

お亡くなりになられた方が市内在住だった場合

  • 12歳以上 1体 5,000円
  • 12歳未満 1体 3,000円
  • 死産児 1体 2,000円
  • 産汚物 1体 630円

お亡くなりになられた方が市外在住だった場合

  • 12歳以上 1体 20,000円
  • 12歳未満 1体 12,000円
  • 死産児 1体 8,000円
  • 産汚物 1体 2,520円

火葬予約

火葬受付

火葬予約については、中津川斎場(電話0573-66-6502)へ電話で予約をしてください。

(注)坂下火葬場・付知火葬場についても、中津川斎場で予約受付をしています。

(注)中津川斎場での予約受付時間が過ぎた場合、中津川市役所において予約受付します。

(注)法律により、死亡時刻から24時間経過していないご遺体の火葬はできません。

火葬予約時間

中津川斎場

  • 予約時間:8時30分 (お骨上げ:10時45分から11時)
  • 予約時間:9時30分 (お骨上げ:11時45分から12時)
  • 予約時間:10時30分 (お骨上げ:12時45分から13時)
  • 予約時間:11時30分 (お骨上げ:13時45分から14時)
  • 予約時間:12時30分 (お骨上げ:14時45分から15時)
  • 予約時間:13時30分 (お骨上げ:15時45分から16時)
  • 予約時間:14時30分 (お骨上げ:16時45分から17時)
  • 予約時間:15時30分 (お骨上げ:17時45分から18時)

(注)炉前において最後のお別れの儀式があるため、予約時間の20分前にお越しください。

(注)他の会葬者による使用があるため、時間厳守でお願いします。

坂下火葬場および付知火葬場

  • 予約時間:8時30分 (お骨上げ:10時30分から10時45分)
  • 予約時間:11時30分 (お骨上げ:13時30分から13時45分)
  • 予約時間:14時30分 (お骨上げ:16時30分から16時45分)

(注)炉前において最後のお別れの儀式があるため、予約時間の20分前にお越しください。

(注)他の会葬者による使用があるため、時間厳守でお願いします。

(注)坂下火葬場と付知火葬場は同時に稼動いたしません。

申請

中津川市へ死亡届を提出し、中津川市内の火葬場を使用する場合

死体火葬許可申請書(火葬場使用許可申請書)を市の窓口へ提出してください。

中津川市へ死亡届を提出し、中津川市外の火葬場を使用する場合

死体火葬許可申請書を市の窓口へ提出してください。 火葬場使用許可申請は、火葬場を管轄する自治体の窓口にて行ってください。

中津川市外へ死亡届を提出し、中津川市内の火葬場を使用する場合

火葬場使用許可申請書を市の窓口へ提出してください。

申請窓口

平日8時30分から17時15分 : 本庁市民保険課、各総合事務所、各地域事務所

平日8時30分から17時15分以外 : 本庁時間外窓口

土日祝8時30分から17時15分 : 本庁時間外窓口、各総合事務所

土日祝8時30分から17時15分以外 : 本庁時間外窓口

注意事項

お持ちいただく物

骨壷・線香・箸・ロウソク・祭壇花・お供え物

お持ち帰りいただく物

骨壷(お骨あげした物)・祭壇花・お供え物

棺の中に入れられない物

  • 水分(ビール・酒・ジュース等)
  • ドライアイス
  • 瓶類(香水・化粧品・ジュース等)
  • プラスチック(眼鏡・玩具・化粧品・ペットボトル等)
  • 金属(缶類・硬貨・スプレー等)
  • 革布類(毛布・バッグ・籾殻枕・ぬいぐるみ等)
  • 果物類(スイカ・メロン・野菜等)
  • 書物(本・アルバム等)
  • その他(電池・陶磁器・釣竿・ライター・ゴルフクラブ・ギブス等)

ご遠慮いただきたい事

  • 葬儀場において使った榊をご遺体とともに火葬すること
    ただし、火葬場で行った神事の榊については棺とともに炉に入れられます
  • 斎場職員へのお志(金品・進物・心づけ等)
    条例に規定した火葬料金以外の費用は必要ありません

申告していただきたい事

  • ペースメーカーの装着がある場合 (注)火葬の際に爆発する恐れがあるため

斎場への到着時刻

  • 火葬予約時間の20分前に到着してください
  • お骨あげ時間の15分前に到着してください

埋葬されていないお骨を分骨する場合

分骨に伴う火葬証明書は市において発行しますので、担当課へ証明願を提出してください。証明書の発行は後日となります。

関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部市民保険課戸籍住民係
電話番号:0573-66-1111(内線:103・109)
メールによるお問い合わせ

知りたい情報が見つからない・わかりにくかったとき