償却資産に対する課税および課税標準の特例

更新日:2023年11月27日

対象となる資産

土地家屋以外の事業用資産で、その減価償却費が法人税法又は所得税法による所得の計算上、損金又は必要経費に参入されるもので、おおむね次の資産を言います。

  • 税務会計上減価償却の対象となる資産
    耐用年数が2年以上又は取得価格が10万円以上のもので、税務会計上固定資産(個別償却)として計上したもの
  • 簿外資産、償却済資産及び遊休・未稼働資産であっても、賦課期日(1月1日)現在事業の用に供することができる資産
  • 償却資産の価格を増加させるための改良費

対象資産をお持ちの方で申告書などが届いていない方はご連絡ください。

申告していただく必要のある資産の業種別例示

【共通】 舗装路面、内装・内部造作等、看板(広告塔、袖看板、案内板、ネオンサイン等)、ブラインド・カーテン等、自動販売機、パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、キャビネット、レジスター、太陽光発電用パネル一式など
小売業 陳列棚、陳列ケース(冷凍庫又は冷蔵庫付のものも含みます)、日よけなど
料理飲食店業 テーブル、椅子、厨房器具、冷凍冷蔵庫など
理容・美容業 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機、サインポールなど
医業 医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット等)など
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備など
不動産貸付業 駐車場等の舗装、自転車置場、門・塀・緑化設備等の外溝工事、街灯設備など
駐車場業 駐車場等の舗装、街灯設備、立体駐車場設備など
ガソリンスタンド 洗車機、独立キャノピー、防壁、地下タンクなど
建設業 ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト(自動車税の課税対象になっているものを除く)、大型特殊自動車など
娯楽業 パチンコ台、ゲーム機、両替機、カラオケ機器など
製造業 炉、撹拌機、コンベアー、金属製品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機、飲料品製造設備など

参考サイト

税額の算出

税額の算出方法

  1. 申告いただいた資産の取得年月、取得価格、耐用年数から1品ごとに評価額を算出します。
    ただし、評価額が取得価格の5パーセントを下回る場合は、取得価格の5パーセント相当額になります。
    • 前年より前の年に取得した資産・・・前年度評価額×(1-減価率)
    • 前年中に取得した資産・・・取得価格×{1-(減価率/2)}
      (注)減価率とは耐用年数に応じる定率法による減価率です。
  2. 上記評価額を決定価格とし、その決定価格の千円未満を切り捨てた額(課税標準額)に税率(1.4パーセント)をかけ、算出された額から百円未満を切り捨てた額が税額となります。

税額の算出(計算例)

所有する資産は次のとおりと仮定した場合の、各年度の評価額及び税額を計算します。

  • 資産の名称:舗装路面(コンクリート敷)
  • 取得年月:令和5年9月
  • 取得価格:2,700,000円
  • 耐用年数:15年
  • 減価率:0.142
    (注)1月1日取得の資産については、その前年の12月を取得年月とします。
  1. 令和6年度の評価額及び税額を計算
    2,700,000円×(1-0.142×2分の1)=2,508,300円【評価額】
    2,508,000円×1.4パーセント=35,112円
    よって、税額は35,100円
  2. 令和7年度の評価額及び税額を計算
    2,508,300円×(1-0.142)=2,152,121円(小数点以下切り捨て)【評価額】
    2,152,000円×1.4パーセント=30,128円
    よって、税額は30,100円

申告する必要のない資産

  1. 耐用年数1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
  3. 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
  4. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの(軽自動車税の対象となるものについては軽自動車税についてのページをご覧ください)は、課税の対象となりません
    (注)2.や3. の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。

償却資産に係る課税標準の特例

地方税法第349条の3、同法附則第15条及び旧同法附則第64条に規定する一定の要件を備える償却資産は、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます。 新たに特例適用資産を取得した場合、「固定資産税(償却資産)課税標準特例該当資産申告書」に必要事項を記載のうえ、添付書類のほか処理工程のわかる資料等を添付して提出してください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務課
電話番号:0573-66-1111
(市民税係142・143、資産税係133・134・135、税制係147、債権管理係144・145・148)
メールによるお問い合わせ

知りたい情報が見つからない・わかりにくかったとき