中小企業等経営強化法に基づく中小企業支援

更新日:2023年04月17日

令和5年税制改正において、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得される対象設備については、新たな税制特例措置の対象となります。

下記の内容をご確認のうえ、申請を行っていただきますようお願いいたします。

(注)過年度に従前の制度による先端設備等導入計画の認定を受けている事業者様におきましても、令和5年4月1日以降に追加の設備投資を予定される場合は、新制度に基づく申請が必要となります。

概要

中小企業の生産性向上を推進するため、国において「生産性向上特別措置法」が平成30年6月6日に施行され、令和3年6月16日に「中小企業等経営強化法」へ変更となりました。 中津川市では、市内中小企業の投資を後押しし、生産性向上を促進するために、国の生産性向上特別措置法に基づき平成30年6月に基本計画の同意を受け、令和3年6月3日に基本計画の変更の同意を得ました。そして、令和5年4月1日に新たな基本計画を策定し、国から同意を得ました。

参考資料

制度概要

対象

中小企業経営強化法第2条第1項に定義される中小企業者
業種分類 資本金の額または出資の総額 常時雇用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
(政令指定業種)ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
(政令指定業種)ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
(政令指定業種)旅館業 5,000万円以下 200人以下

(注)ただし、固定資産税の特例措置を受けられるのは下記の法人に限られます。

資本金1億円以下の法人または従業員1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社は除く)

要件

先端設備等導入計画の認定を受けること

固定資産税の特例措置

  • 令和7年3月31日までに新たに導入した機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備のうち、生産の用に直接供されているものに対し固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減
  • 従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減

(注)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみ。

(注)中古は対象外

対象設備

資産の種類 最低取得価格 その他
機械装置 160万円以上  
工具 30万円以上  
器具備品 30万円以上  
建物附属設備 60万円以上

家屋と一体で課税されるものは対象外

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること。

(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)

投資利益率

年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込めること

(営業利益+減価償却費)の増加額÷設備投資額

注意事項

  • 計画の認定にあたっては、経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、金融機関など)の事前確認を受けている必要があります。計画策定にあたっては、必ず支援機関に事前の相談をお願いします。
  • 認定前に取得した機械等については対象外となりますのでご注意ください。
  • 直接商品の生産、販売、または役務の提供に供さない設備の導入(単に土地に自立して設置した全量売電の太陽光発電設備等)は本市においては基本計画の趣旨に沿っておらず、認定することはありませんのでご注意ください。
  • 書類提出前に、提出しようとする事業計画について事前相談をお願いします。

関連サイト

申請手続き

申請の際には必ず上記の注意事項をご確認いただき、提出にあたっては事前に市へ事前相談をお願いします(申請書類の相談等事前にご相談いただくことで申請手続きがスムーズになりますのでご協力をお願いします)。

必要書類

1.申請書

     先端設備等導入計画に係る認定申請書(Wordファイル:27.5KB)

2.認定支援機関による事前確認書

     認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.8KB)

3.認定支援機関発行の投資計画に関する確認書 (注)固定資産税の特例適用に必須

4.賃上げ方針の表明を証する書面 (注)賃上げ方針を表明する場合のみ

     従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(Wordファイル:21KB)

5.チェックシート

     先端設備等導入計画 申請に関するチェックシート及び同意書(Excelファイル:21.6KB)

6.導入する機械等の仕様がわかるカタログ、パンフレット等

7.返信用封筒(A4サイズ、切手付き)

(注)A4サイズの封筒をご用意ください。返信に必要な金額の切手を貼っていただき、返信先の宛名を記載してください。

計画の変更を行う場合

1.変更申請書

     先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Wordファイル:25.5KB)

2.認定支援機関による事前確認書

     認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.8KB)

3.認定支援機関発行の投資計画に関する確認書 (注)固定資産税の特例適用に必須

4.チェックシート

     先端設備等導入計画 申請に関するチェックシート及び同意書(Excelファイル:21.6KB)

5.導入する機械等の仕様がわかるカタログ、パンフレット等

6.変更前の先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたもの)

7.返信用封筒(A4サイズ、切手付き)

その他

事業の概要につきましては中小企業庁HPに詳しく掲載してありますので、必ずあわせてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部商工振興課
電話番号:0573-66-1111(内線4252・4262・4263)

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