軽自動車税・車検用納税証明
軽自動車税
軽自動車税(種別割)の課税
軽自動車税(種別割)は、毎年 4月1日現在で原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車を所有している方へ課税されます。
4月2日以降に廃車手続きをしても、その年の税金はかかります。また、年度途中で廃車手続きをしても税金の払い戻しはありません。
税額
平成28年度から、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車等の税額が変わりました。
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軽自動車税のグリーン化特例が導入され、令和8年3月31日までに新規登録した環境負荷の小さい軽自動車について、新規登録の翌年度分の軽自動車税を軽減します。
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの対象車は令和6年度分に限り軽自動車税が軽減され、
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの対象車は令和7年度分に限り軽自動車税が軽減されます。 -
最初の新規検査(登録)から 13 年を経過した三輪以上の軽自動車については、重課税額(概ね 20%重課)が適用されます。
車種ごとの税額に関しては、こちらのファイルをご確認ください。
車検用納税証明書
軽自動車の車検には軽自動車税納税証明書(車検用)が必要です。
紛失された場合は再交付の申請をしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務課
電話番号:0573-66-1111
(市民税係142・143、資産税係133・134・135、税制係147、債権管理係144・145・148)
メールによるお問い合わせ
更新日:2023年07月18日