年度末、年度初めの住所変更の臨時窓口を開設します

更新日:2024年04月10日

年度末、年度初めは人事異動や就職、入学など、多くの市民の皆さんに住所変更の手続きが必要となります。

中津川市では、3月の最終日曜日と4月の第1日曜日に住所変更手続きの臨時窓口を開設しています。

当日は、他の自治体や関連機関の休みのため、業務の内容によっては受付できない場合がありますのでご了承ください。

休日開庁窓口

休日開庁日

  • 3月最終日曜日
  • 4月第1日曜日

時間

午前8時30分から午後5時15分まで

場所

中津川市役所本庁舎1階 市民保険課

(注)庁舎への出入りは本庁舎の正面玄関のみになります。

窓口の取り扱い事務

  • 転入、転居、転出の手続き
  • 住民票、戸籍、印鑑証明書の発行および印鑑登録
    (注)転入に伴う住民票、印鑑証明は即日発行できない場合があります。
    (注)戸籍の発行は中津川市に本籍がある方の戸籍のみ発行できます。
  • マイナンバーカードの交付
    (注)マイナンバーカードの交付は事前予約制です。ご予約は下記のリンクよりお願いします。
  • 国民健康保険、後期高齢者医療保険に関する手続き

(注)毎月第4日曜日に開催している休日のマイナンバーカードの受け取り窓口を3月及び4月は住所変更の臨時窓口と同日に開設します。

休日窓口の注意事項

  • 旅券(パスポート)、国民年金の諸手続きは取扱いできません。
  • 戸籍の届出は住所変更と併せて届出する場合のみ取り扱いできます。それ以外の戸籍の届出は時間外窓口にて受付します。
  • マイナンバーカードの申請、暗証番号再設定、電子証明書の新規発行・更新等の手続きは取扱いできません(転入・転居に伴う券面事項の変更に付随する事務のみ取扱いできます)。
  • マイナンバーカードをお持ちの方が転入・転居される場合、券面事項の変更手続きが必要になりますので転入・転居される方全員分のマイナンバーカードを持参してください。
    (注)手続き時に住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)の入力が必要になります。
  • 住民基本台帳カードの券面事項の変更は取扱いできません。
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方が前住所地から転出する際に特例転出(転出証明書の交付を受けない転出)を利用した場合で、かつ転出届時の転出先住所を中津川市以外の市区町村としていた場合、転入手続きを取扱いできない場合があります。
  • オンラインによる転出手続きをされた方が転入の手続きをする場合、前住所地での転出の処理が完了していなければ転入手続きは受付できませんので、必ずマイナポータル上で転出届の処理状況をご確認のうえ来庁してください。
    (注)オンラインによる転出手続き後、転出元市区町村の職員による処理が必要になります。
  • 休日開庁日はオンラインによる転出手続きの処理は原則行いません。

持ち物

  • 届出をする方の本人確認ができるもの(運転免許証など)
  • マイナンバー(個人番号)がわかるもの(マイナンバーカードなど)

その他、手続きごとに必要な持ち物は、事前にお問い合わせいただくか、本サイトの各手続きのページをご確認ください。

問い合わせ先

戸籍、住民票、印鑑登録に関するお問い合わせ

戸籍住民係(内線103・199)

国民健康保険、後期高齢者医療保険に関するお問い合わせ

保険年金係(内線112・114・115)

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部市民保険課戸籍住民係
電話番号:0573-66-1111(内線:103・109)
メールによるお問い合わせ

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