後期高齢者医療保険
概要
「後期高齢者医療制度」は、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とするために、平成20年4月に創設された制度です。
これにより従来の「老人保健制度」は廃止となりました。
後期高齢者医療制度の運営
後期高齢者医療制度は、岐阜県後期高齢者医療広域連合と市町村が協力して運営します。
広域連合の役割
- 保険証の交付 ・保険料の決定
- 医療を受けたときの給付
などを行います。
市町村の役割
- 保険料の徴収
- 各種申請や届出の受付
- 保険証の引渡し
などを行います。
(注)市町村での各種お手続きには、マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード)が必要となります。ご持参のうえ、窓口にてお手続きをしてください。
被保険者となる方
- 75歳以上の方(75歳の誕生日から資格取得となります)
- 65歳以上で一定の障害がある方(広域連合の認定を受けた日から資格取得となります)
保険証(後期高齢者医療被保険者証)
保険証は、1人に1枚ずつ交付します。
有効期間は通常1年(8月1日から翌年7月31日)となり、毎年7月に新しい保険証をお送りします。
これから75歳になる方には、誕生日の前月に、岐阜県後期高齢者医療広域連合から保険証をお送りします。
お医者さんにかかるとき
必ず保険証を窓口に提示してください。
医療費の自己負担割合は次のとおりとなります。
- 一般の人:1割負担
- 一定以上の所得のある人:2割負担(令和4年10月1日より施行)
- 現役並み所得のある人:3割負担
2割負担についての詳細は岐阜県後期高齢者医療広域連合ホームページにてご確認ください。
後期高齢者医療で受けられる給付
医療費が高額になったときの高額療養費や、コルセットなどの補装具に対する療養費などの給付を受けられます。
保険料
保険料は大切な財源です
後期高齢者の医療にかかる費用のうち、みなさんが病院等の窓口で支払う自己負担額を除いた分を、公費(国、都道府県、市町村)が5割を負担、現役世代からの支援金(若年者の保険料)が4割を負担し、残りの1割を高齢者のみなさんに納めていただく保険料で負担します。
保険料の決まり方
被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。均等割額と所得割率は岐阜県後期高齢者医療広域連合で決められ、2年ごとに見直されます。
保険料の納め方
特別徴収(年金からの天引きによるお支払い)
- 年金が年額18万以上の方で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超えない方。
- 年6回(2、4、6、8、10、12月)支払われる年金から保険料が天引きされます。
普通徴収(納付書や口座振替によるお支払い)
- 年金が年額18万未満の方
- 市町村の定める納期ごとに納付書または口座振替により納めていただきます。
特別徴収(年金天引き)から普通徴収(口座振替)へ変更できます。
(注)変更希望の方は市役所後期高齢者医療保険の窓口にて手続きが必要です。ただし、これまでの納付実績により変更が認められない場合があります。
健康診査
生活習慣病予防のための「ぎふ・すこやか健診(後期高齢者健康診査)」とお口の健康づくりのための「ぎふ・さわやか口腔健診(歯の健診)」を実施しています。
健康な毎日をすごすためにぜひ受診してください。
より詳しく知りたい方は岐阜県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
岐阜県後期高齢者医療広域連合第3次広域計画
岐阜県後期高齢者医療広域連合より、第3次広域計画が公表されました。詳細は下記の岐阜県後期高齢者医療広域連合ホームページからご覧ください。
(注)本件のパブリックコメント募集は平成29年10月3日をもちまして終了しました。
新型コロナウイルス感染症に関すること
後期高齢者医療保険制度にかかる新型コロナウイルス感染症関連情報について詳しく知りたい方は、下記の岐阜県後期高齢者医療広域連合にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部市民保険課保険年金係
電話番号:0573-66-1111
(内線112・113・114・115・119)
メールによるお問い合わせ
更新日:2023年04月06日