国民健康保険の手続き
国民健康保険の届出
国民健康保険に加入するときや、やめるときは、必ず14日以内に窓口へ届出をしてください。
下記の各種届出について、窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)と世帯主と対象者のマイナンバーがわかるものをご持参ください。
届出の内容により、下記のものも必要となりますのでご準備ください。
同じ世帯でない方が届出をするときは、委任状が必要です。
郵送でのお手続きをご希望の場合は、下記お問い合わせ先にご連絡ください。
| こんなとき | 届出に必要なもの |
|---|---|
| 他の市町村から転入してきたとき |
転出した市町村の転出証明書(お持ちの方) 職場の健康保険をやめた証明書(転入前の市町村で国民健康保険に加入していなかった場合) |
| 職場の健康保険をやめたとき |
職場の健康保険をやめた証明書 |
| 職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 被扶養者でなくなった証明書 |
| 子どもが生まれたとき | 同一世帯の方の資格確認書、母子健康手帳 |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
| 外国籍の人が加入するとき | 在留カード |
| こんなとき | 届出に必要なもの |
|---|---|
| 他の市町村に転出するとき |
資格確認書 |
|
職場の健康保険に加入したとき |
|
| 職場の健康保険の被扶養者になったとき | |
| 国保の被保険者が死亡したとき | 資格確認書、喪主の方の通帳、葬祭を行ったことがわかるもの(会葬礼状など) |
| 生活保護を受けるようになったとき | 資格確認書、保護開始決定通知書 |
| 外国籍の人がやめるとき | 資格確認書、在留カード |
| こんなとき | 届出に必要なもの |
|---|---|
|
資格確認書 |
| 修学のため転出するとき | 資格確認書、在学証明書等 |
| 施設入所等により他市町村へ転出するとき | 資格確認書、施設の入所証明書等 |
|
介護保険適用除外施設に入所したとき |
施設の入所証明書等 (注)介護保険適用除外制度についてはこちらをご参照ください |
| 資格確認書等をなくしたり、汚れて使えなくなったとき |
身分を証明するもの、使えなくなった資格確認書等 |
届出の遅れはトラブルのもと!
- 14日以内の届出でない場合、その間に受診した医療費について給付ができない場合があります。
- 加入の届出が遅れると、遅れた分の保険料をさかのぼって納めることになります。
- 会社の保険に入った場合は自動で切り替わらないため、必ず届出をしてください。
関連様式
この記事に関するお問い合わせ先
市民部国保年金課
電話番号:0573-66-1111
(内線112・113・114・115・119)
メールによるお問い合わせ


更新日:2026年03月18日