中津川市中小企業小口融資制度

更新日:2024年04月24日

概要

この制度は、市内における中小企業者の経営の安定を図るため国の「小口零細企業保証制度」に準じ、岐阜県信用保証協会の信用保証を活用し、融資の円滑かつ迅速化を図ることを目的としています。

要件

  • 従業員20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下であること。
  • 既保証付融資残高を含め2,000万円以内であること。

詳細要件

  • 中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種の方。
  • 製造業(物品の加工修理業を含む)、鉱業、土石採取業、木材伐出業、建設業、物品販売業(動植物その他普通に物品と言わない者の販売業を含む)、不動産業、運送業、通運事業、倉庫業(物品の寄託を受け、これを保管する業を含む)、ガス供給業、印刷業、出版業、サービス業、損害保険代理業等。
  • 市内に店舗、工場又は事業所があり、市内で引き続き1年以上同一事業を営んでおり、将来も引き続き営業を続ける見込みのある方。
  • 常時使用する従業員の数が20名(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人)以下の法人および個人の方。(中小企業信用保険法第2条第2項に規定する小規模事業者)
  • 原則市民税(法人の場合は法人市民税)の課税があって、これを完納している方。
  • 風俗営業法の許可を取得していない方。
  • 融資について計画通り償還が可能な方。
  • 信用保証協会の代位弁済を受けたことがない方。
  • 信用保証協会の代位弁済を受けている方の連帯保証人でない方。

貸付限度額

  • 2,000万円以内であること。(10万円単位)

資金使途

  • 運転資金:仕入資金、手形決済、賞与充当等
  • 設備資金:機械器具購入資金、営業車購入資金、店舗改装等
    (注)借り換えはできません。

融資利率

  • 0.8%

新型コロナウイルスの影響を受けている方に限り一部利子の補給を行っています。詳しくは下記をご確認ください。
中小企業小口融資制度支援拡充

返済期間

  • 一括返済:6、7、8、9、10、11、12ヶ月
  • 月賦返済:10年以内(据置期間6ヵ月以内含む。)

連帯保証人及び担保

  • 原則不要(法人で市民税が均等割のみの場合は、代表者が連帯保証人となります。)

取扱金融機関

十六銀行、三菱UFJ銀行、愛知銀行、大垣共立銀行、八十二銀行、岐阜信用金庫、東濃信用金庫、益田信用組合
(注) 市内にある支店でのみ受付可能です。

信用保証料率

年0.5~2.2%( 保証料率は、保証協会が借入状況等を勘案し決定します )

信用保証料補給

  • 信用保証料を支払った日から90日以内に、交付申請書と信用保証決定のお知らせ(岐阜県信用保証協会発行)をご提出ください。
  • 融資実行された事業者に対して、支払った信用保証料の額に相当する額以内(上限30.25万円/回)を補給します。(同一年度内上限60.5万円)
  • 新型コロナウイルス感染症の影響で売上の減少が認められる場合のみ補給上限を60.5万円/回としています。詳しくは下記をご確認ください。
    中小企業小口融資制度支援拡充
  • 信用保証料補給金の交付を受けた方が、貸付期間を繰り上げて償還し、信用保証料の返納を受けたときは、中津川市中小企業小口融資繰上償還報告書により市に届け出るとともに、協会から返納された信用保証料に係る信用保証料補給金を返納する必要があります。

必要添付書類

申込本人分

  • 稟議書(Wordファイル:54.5KB)/1通
    (注)稟議書は金融機関用の書類
  • 信用保証委託申込書/1通
  • 申込人(企業)概要/1通
  • 信用保証依頼書/1通
  • 個人情報の取扱いに関する同意書/1通
  • 印鑑証明等:個人、法人共に印鑑証明書/1通
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合のみ)/1通
  • 納税証明書:市県民税(法人の場合は法人市民税)/1通
    (注)納税証明書は、申込日より過去1年間に納期の到来した分(最長2年分)について必要。市県民税が課税されていない場合は「非課税証明書」を添付。
  • 市税調査等承諾書(Wordファイル:29.5KB)/1通
  • 固定資産評価額証明書または名寄帳兼課税台帳/1通
  • 申告書または決算書全ページ分の写し/1通
    • 白色申告者:申告書及び収支内訳書(2期分)
    • 青色申告者:申告書及び申告決算書(2期分)
    • 法人の場合:決算書(2期分)
  • 設計書及び見積書(設備資金の場合)/1通
  • 手持工事一覧表(建設業の場合)(Wordファイル:40.5KB)/ 1通
  • 許認可証の写し(許認可証必要業種の場合)/1通

連帯保証人を要する場合

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部商工振興課
電話番号:0573-66-1111(内線4252・4262・4263)

メールによるお問い合わせ

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