中津川市企業立地促進条例の奨励措置

更新日:2021年03月01日

市内に事業所を新設、増設、移設する事業者の皆さんに県内トップクラスの奨励制度を用意しています。

中津川市企業立地促進条例の奨励措置

  • 企業立地促進条例の奨励措置を呼び水として新たな企業の誘致を図ります。
  • 地元企業の活力を高め、新たな雇用の確保とUIJターンによる若者の地元定着を図ります。
  • 企業立地の支援により、産業振興と地域経済を活性化し経済効果を生み出すための制度です。

奨励措置の内容

(平成28年度より奨励内容を一部改正しました)

  1. 企業立地奨励金
    対象投下固定資産が操業開始後初めて課税される年度の固定資産税評価額の100分の10以内の額を交付(最大6,000万円)
  2. 事業所設置奨励金
    操業開始後初めて課税される年度から5年間、投下固定資産にかかる各年度の固定資産税及び都市計画税相当額を交付
  3. 雇用促進奨励金
    操業開始の日の前後6ヶ月以内に新たに雇用した従業員のうち、本市に1年以上住所を有し、かつ、引き続き1年以上雇用している者1人につき30万円を交付(最大3,000万円)
  4. インフラ整備奨励金
    事業所の設置に伴い整備するインフラ(道路、上下水道等)に要した費用の100分の50以内の額を交付(最大3,000万円、同一敷地1回のみ)

また、企業の本社機能移転・拡充については、上記措置に加え、以下の奨励措置が受けられます。

  1. 固定資産税の軽減
    投下固定資産にかかる固定資産税を軽減します(3年間、不均一課税)
  2. 事務所賃借料奨励金
    本社機能を有する施設の新設、増設、移転にかかる賃借料の100分の50以内の額を交付(国、県等の補助を差し引いた額、最大1,000万円)

奨励措置は次の要件を満たしている場合に受けることができます

  1. 業種と施設
    • 製造業、情報通信業、運輸業もしくは宿泊業
    • 本社機能を有する事業を行なう施設(企画、研究開発、総務管理部門等)
  2. 準工業地域、工業地域、工業専用地域その他市長が適当と認める地域に事業所を設置する場合
  3. 操業開始に伴い新たに雇用した従業員の数が 新設 20人(中小企業5人)以上  増設及び移設 10人(中小企業3人)以上  本社機能 5人(中小企業2人)以上
  4. 投下固定資産取得価額の合計額が新設1億円(中小企業7,500万円)以上  増設及び移設1億円(中小企業5,000万円)以上  本社機能 2,000万円(中小企業 1,000万円)以上

上記の条件を全て満たす必要があります。

その他、奨励対象期間等の条件など詳細要件がございます。詳しくは担当課までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部企業誘致課
電話番号:0573-66-1111(内線4261・4260)

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