中津川市中心市街地出店促進補助金

更新日:2026年06月22日

概要

市では、中心市街地での商業店舗等の出店を促進し、魅力ある中心市街地の形成及び活性化を図るため、出店に関わる初期費用の一部を補助します。

申請には市内商工団体での事業計画作成が必要です。
申請を検討する場合は、まず中津川商工会議所又は、中津川北商工会へ相談ください。

(注意)予算上限に達した場合、受付を終了します。

市内商工団体

申請要件

  1. 中心市街地内で3年以上の事業の継続が見込まれること。
  2. 市内に居住し、又は店舗等の開設と同時に中津川市に転入する見込みがある者であること。(法人にあっては、補助対象事業完了までに市内に本店所在地として法人登記が行われていること。)
  3. 中小企業者又は個人であって、原則として、補助金を申請した年度内に中心市街地内に新たに店舗等を出店しようとする者であること。ただし、中心市街地内で既に事業を営んでいる者の移転ではないこと。
  4. 不特定多数の者に対し、開設した店舗内で対価を得て物品又は役務を提供する事業を営もうとする者であること。
  5. 市税の滞納がないこと。
  6. 補助対象業種を営もうとする者であること。
  7. 中津川商工会議所又は中津川北商工会の指導により経営計画を作成した者であること。
  8. 補助対象事業が完了した年度の翌年度以後3年間、中津川商工会議所又は中津川北商工会から経営指導を受ける見込みであること。
  9. 過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。また、補助対象経費に他の補助金および助成金を活用しないこと。
  10. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係しない者であること。
  11. 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更正手続きをしている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続き開始の申し立てをしている者でないこと。
  12. 公序良俗に反する事業を営もうとするものでないこと。
  13. 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗の敷地内で創業する者ではないこと。
  14. 常時従事する者がいない事業を営もうとする者でないこと。
  15. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条で規定する事業及び、それに類する事業を営もうとする者でないこと。
  16. フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営もうとするものでないこと。
  17. 中心市街地の区域内で既に事業を営んでいる者が、移転又は同一店舗での業態変更により実施する事業でないこと。
  18. その他市長が適当でないと認める事業を営もうとする者でないこと。

補助金額

補助対象経費の2分の1 上限100万円

対象経費

  • 工事費
  • 修繕費
  • 物件購入費
  • 設備費
  • 広告宣伝費
  • その他市長が特に必要と認める経費

中心市街地

この補助金における中心市街地は下記地図の太線に囲まれた範囲です。

中心市街地範囲図

補助対象業種

統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、法第2条第9項に規定する統計を基準とした、日本標準産業分類のうち以下に掲げるもの。

  1. 小売業(大分類Iに含まれるもの)。ただし、各種卸売業、無店舗小売業を除く。
  2. 宿泊業、飲食サービス業(大分類Mに含まれるもの)。

よくあるご質問

対象経費に関すること

工事費

施工業者等に発注をして工事等の作業が行われる場合を対象とします。
資材を購入し、申請者様ご自身で施工する場合は、工事費ではなく資材の購入費(補助対象外)とみなされます。

設備費

本補助金における設備費は、次の要件に一つでも当てはまるものが対象となります。
ア) 施設等の建設事業と一体として整備される備品であり、建設される施設と一体不可分的な機能を有するもの。
イ) 一品当たりの取得価格が20万円以上であって、かつ耐用年数が5年以上のもの。
(注意)
耐用年数については、国税庁の定める法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令)をご確認ください。

申請後に金額や工事等の内容が変わる場合

申請時の金額や工事等の内容から変更が生じた場合には、必ず着工前に変更申請が必要となります。
事前の申請がない場合、補助金の交付が取り消しとなる可能性がございますのでご注意ください。

要綱

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部商業課
電話番号:0573-66-1111(内線4266・4267)

メールによるお問い合わせ

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