産業競争力強化法に基づく「中津川市創業支援事業計画」の認定
中津川市創業支援事業計画
中津川市では、市域での創業を目指す方々を支援することを目的に「中津川市創業支援事業計画」を策定し、平成27年10月に国の認定を受けました。
計画期間(平成27年10月1日から令和12年9月30日)のうちに、創業支援事業計画に定められた「特定創業支援事業」による支援を受けた人で、本市が証明書を発行した場合は、以下の優遇制度を利用することができます。
中津川市の特定創業支援事業
- 事業名 創業支援セミナー
実施機関:中津川商工会議所 中津川北商工会 - 事業名 継続した個別の窓口相談
実施機関:中津川商工会議所 中津川北商工会
特定創業支援事業に定められた支援を受けた創業者への優遇制度
- 会社設立時の登録免許税の軽減
認定を受けた創業者が会社を設立する際の登録免許税が軽減
株式会社又は合同会社は、資本金の0.7% から 0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円軽減される。) - 創業関連保証枠の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することが可能 - 日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ
新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能
(注)優遇措置を受けるためにはいくつかの要件、審査があります。「特定創業支援事業」による支援を受けた方全てが優遇措置を受けられるということではありませんのでご注意ください。
関連資料
関連サイト
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光部工業課
電話番号:0573-66-1111(内線4260~4263)
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更新日:2025年07月03日