産業競争力強化法に基づく「中津川市創業支援事業計画」の認定
中津川市創業支援事業計画
中津川市では、市域での創業を目指す方々を支援することを目的に「中津川市創業支援事業計画」を策定し、平成27年10月に国の認定を受けました。
計画期間(平成27年10月1日から令和7年9月30日)のうちに、創業支援事業計画に定められた「特定創業支援事業」による支援を受けた人で、本市が証明書を発行した場合は、以下の優遇制度を利用することができます。
中津川市の特定創業支援事業
- 事業名 創業支援セミナー
実施機関:中津川商工会議所 中津川北商工会 - 事業名 継続した個別の窓口相談
実施機関:中津川商工会議所 中津川北商工会
特定創業支援事業に定められた支援を受けた創業者への優遇制度
- 株式会社設立時の登録免許税の軽減
認定を受けた創業者が株式会社を設立する際の登録免許税が軽減
0.7% から 0.35%(最低税額は15万円 から 7.5万円) - 創業関連保証枠の特例
創業2か月前から対象となる創業関連保証枠について、創業6か月前から対象 - 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能
(注)優遇措置を受けるためにはいくつかの要件、審査があります。「特定創業支援事業」による支援を受けた方全てが優遇措置を受けられるということではありませんのでご注意ください。
更新日:2024年08月27日