都市再生整備計画事業
概要
都市再生整備計画事業は、地域の歴史、文化、自然環境などの特性を活かした個性あふれるまちづくりを進め、都市の再生を効率的に推進することにより、市民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とした制度です。
市町村が作成した「都市再生整備計画」に基づき実施される事業に対して国が交付金を交付する制度であり、従来の補助事業と比較して、市町村の自主性・裁量性が大幅に向上することから、地域の創意工夫を活かした総合的かつ一体的なまちづくりを進めることが可能となります。
都市再生整備計画の策定
中津川市は中心市街地地区について令和2年度から令和6年度にわたる都市再生整備計画を策定しましのたので公表します。計画では地域交流、観光交流、子育て支援、図書館の機能を持つ複合施設の整備、中津川駅前広場の整備、中心市街地内の統一案内サインの整備事業を進めていきます。
地区名 | 計画書 | 事前評価 | 事後評価 | フォローアップ |
---|---|---|---|---|
中津川市中心市街地地区 | 令和2年4月・当初(PDF) | 社会資本整備総合交付金事前評価シート(PDF) | ||
令和5年1月・第4回変更(PDFファイル:1.5MB) |
- 都市再生整備計画の作成
市は地域の特性を踏まえ、街づくりの目標と目標を実現するために実施する各種事業等を記載した都市再生整備計画を作成します。 - 交付金の交付
国は、市町村が作成した都市再生整備計画を評価し、交付金を交付することが適切と判断した場合、年度ごとに交付金を交付します。 - 事前評価
計画策定時、市は計画作成過程に関する事前評価を実施し、その結果を公表します。 - 事後評価
交付期間終了時、市は目標の達成状況等に関する事後評価を実施し、その結果を公表します。
更新日:2023年08月24日