境界確認申請(農林業用施設)

更新日:2022年07月07日

概要

市有地にある農林業用公共施設(農道・農業用水路、林道)と民有地との境界(官民境界)を確認をするための立会をします。土地を売買するとき、土地の測量をするとき、建物を建てるときなどで、その土地が道路や水路と接している場合には、官民境界を決める必要がありますので、官民境界確認の申請をしてください。現地で境界の立会をします。

境界確定までの流れ

  1. (土地家屋調査士等による)測量図座標の確認(申請者)
  2. 道水路等境界確定申請(申請者)
  3. 境界立会(申請者)(農林整備課・福岡基盤整備課)
  4. 添付書類(写真等立合時資料)の提出(申請者)
  5. 道水路等境界確定(もしくは不調通知)(農林整備課・福岡基盤整備課)
  6. 登記などの手続き(申請者)

関連リンク

注意

  • 立会時には、事前に隣接地の測量図座標の復元をお願いします。
  • 測量士等による座標の復元がされていない場合、登記可能な境界を確定することができません。

提出場所

地域によって担当部課が異なります。

  • 農林整備課管内(中津、苗木、坂本、落合、阿木、神坂、馬籠)については、農林部 農林整備課までお問い合わせください。
  • 福岡基盤整備課管内(加子母、付知、福岡、蛭川、川上、坂下、山口〔馬籠以外〕)については、建設部 福岡基盤整備課までお問い合わせください。

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