境界確認申請(農林業用施設)
概要
市有地にある農林業用公共施設(農道・農業用水路、林道)と民有地との境界(官民境界)を確認をするための立会をします。土地を売買するとき、土地の測量をするとき、建物を建てるときなどで、その土地が道路や水路と接している場合には、官民境界を決める必要がありますので、官民境界確認の申請をしてください。現地で境界の立会をします。
境界確定までの流れ
- (土地家屋調査士等による)測量図座標の確認(申請者)
- 道水路等境界確定申請(申請者)
- 境界立会(申請者)(農林整備課)
- 添付書類(写真等立合時資料)の提出(申請者)
- 道水路等境界確定(もしくは不調通知)(農林整備課)
- 登記などの手続き(申請者)
関連リンク
注意
- 立会時には、事前に隣接地の測量図座標の復元をお願いします。
- 測量士等による座標の復元がされていない場合、登記可能な境界を確定することができません。
提出場所
中津川市福岡714番地2 福岡総合事務所2階
農林部 農林整備課
この記事に関するお問い合わせ先
農林部農林整備課
電話番号:0573-72-2112(直通)
メールによるお問い合わせ
更新日:2024年08月28日