農地移動の申請
概要
農地について、耕作目的で所有権を移転、または賃貸借権、使用貸借権といった権利を設定するときは、農地法第3条による許可が必要です。
また、農用地の利用集積事業(利用権設定)による場合は農業経営基盤強化促進法に基づいて権利の設定がされますので農地法の許可は不要となります。
なお、農地法の一部改正により、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることになり、令和5年4月1日から施行されます。これに伴い、中津川市農業委員会が定める別段の面積(30アール)も廃止となります。
申請
締切日
毎月、基本14日です。14日が休日の場合は変更となりますので、事前に農業委員会事務局へ確認をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
電話番号:0573-66-1111(内線267・268)
メールによるお問い合わせ
更新日:2024年05月23日