指定管理制度公民館評価

更新日:2021年12月20日

概要

平成15年9⽉に地⽅⾃治法が改正され、普通地⽅公共団体が公の施設の管理を他の団体に⾏わせる場合の仕組みが従来の「管理委託制度」から「指定管理者制度」に変更されました。

改正前の地⽅⾃治法では、公の施設の管理運営については、市が出資等を⾏っている公益法⼈等、限られた団体にしか委託できませんでしたが、⾃治法の改正により⺠間事業者やNPOなどの市⺠団体などが公の施設の管理者になることも可能になりました。これを指定管理者制度といいます。

この制度により中津川市では、市⺠へのサービス向上と、効率的な管理運営を実現するために平成29年度から公民館の指定管理を始めました。

この指定管理制度の導入効果を検証するために、公民館評価を行いました。
この評価の考え方については、次のとおりです。

公民館評価の考え方

中津川市が社会教育法に基づき設置する公民館について、同法第20条に規定する目的を達成するための平成15年6月6日文部科学省告示第112号「公民館の設置及び運営に関する基準」に基づき、当該公民館を評価する。

目的

第20条・公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 (昭和24年法律第207号社会教育法より)

評価の視点

  • 地域の学習拠点、家庭教育支援拠点としての機能の発揮
  • 奉仕活動・体験活動の推進拠点としての機能の発揮
  • 学校、家庭及び地域社会との連携等拠点としての機能の発揮
  • 地域の実情を踏まえた運営の実施

公民館の設置及び運営に関する基準(規定内容)を評価区分とする
(平成29年7月7日・市長、副市長、理事説明済)

具体的には、

第3条:地域の学習拠点としての機能の発揮
第4条:地域の家庭教育支援拠点としての機能の発揮
第5条:奉仕活動・体験活動の推進
第6条:学校、家庭及び地域社会との連携等
第7条:地域の実情を踏まえた運営
第10条:事業の自己評価等

上記規定内容を根拠とした評価を実施する。

評価フロー

  1. 公民館による自己評価
    • コメントを付して公民館運営委員会へ
    • 指定管理者は総合事務所長等の意見を聞く
  2. 公民館運営委員会による評価
    • コメントを付して公民館運営審議会へ
  3. 公民館運営審議会による評価
    • 公民館運営委員会の評価を確認、評価する
  4. 公民館事業評価シートの公表
評価のフロー図:公民館による自己評価、次に公民館運営委員会による評価、次に公民館運営審議会による評価を経て公民館事業評価シートの公表に至る

公民館運営評価チャート

公民館コメント欄

  • コメント欄の記載は評価が5又は1の場合のみ記載する。
  • 公民館運営委員会への提出時のコメントは公民館が記載する。
  • 公民館運営審議会への提出時のコメントは公民館運営委員会が記載する。

なお、この場合、公民館の記載コメントは残さない。

公民館運営委員会のコメント例
  • 講座参加者数が前年比10%増となっており、十分な成果を確認した。今後も現在の取組等を継続されたい。
  • 講座参加者数が前年比5%減少しており、成果として不十分であった。事業内容等を再検討するよう、改善を求めた。 等

公民館自己評価

  • 各公民館において評価内容を説明できるよう事業別評価管理シートを作成する。
  • 指定管理者の場合・・・各総合事務所長の意見等も参考とする。

公民館運営委員会評価

  • 公民館自己評価が適切かどうかを判断、評価する。
  • 指定管理者の場合・・・各総合事務所長の意見等も参考とする。市事業への協力が不十分であった場合等は、「地域の実情項目」などで評価

公民館運営審議会評価

  • 公民館運営委員会評価が妥当かどうかを判断、評価する。
  • 指定管理者の場合・・・市事業(市全体行事含む)への協力が不十分であった場合等は、「地域の実情項目」などで評価

評価基準

項目別評価は7段階とし、評価段階Cを標準(期待どおり)とします。

評価基準と得点換算率

評価 S A B C D E F
評価基準 期待を大きく上回る 期待を上回る 期待をやや上回る 期待通り(標準) 期待をやや下回る 期待を下回る 期待を大幅に下回る
換算率 100% 90% 80% 70% 60% 40% 20%

得点の算出例

評価項目 配点 評価 得点
適切にできているか? 25 C 19

平準点

得点の合計70%の得点を平準点とする。平準点未満の場合は、指定管理者と協議し指導改善を促します。

中津川市公民館事業評価シート

この記事に関するお問い合わせ先

文化スポーツ部生涯学習スポーツ課
電話番号:0573-66-1111
(内線:スポーツ推進係4306・生涯学習係4308)
メールによるお問い合わせ

知りたい情報が見つからない・わかりにくかったとき