指定管理者制度

更新日:2021年03月03日

指定管理者制度

平成15年9月に地方自治法が改正され、普通地方公共団体が公の施設の管理を他の団体に行わせる場合の仕組みが従来の「管理委託制度」から「指定管理者制度」に変更されました。改正前の地方自治法では、公の施設の管理運営については、市が出資等を行っている公益法人等、限られた団体にしか委託できませんでしたが、自治法の改正により
民間事業者やNPOなどの市民団体などが公の施設の管理者になることも可能
になりました。これを指定管理者制度といいます。

指定管理者制度と管理委託制度の違い
項目 指定管理者制度 管理委託制度
法的性質 行政処分 委託契約
業務の範囲
  1. 自主的なサービスの提供
  2. 施設の維持管理
  3. 使用許可等の行政処分
  1. 指示されたサービスの提供
  2. 施設の維持管理
指定管理者(管理受託者)になることができる団体

法人その他の団体(民間事業者、NPO、公共的団体など)
(注釈)個人は不可

普通地方公共団体の出資法人・公共団体・公共的団体のみ
議会の関与
  1. 条例制定時
  2. 指定管理者の指定の議決
  1. 条例制定時
市への報告 年度ごとに事業報告書を提出 年度ごとに業務完了届を提出

公の施設

公の施設とは、地方自治法244条第1項において、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義されております。 具体例としては、スポーツ施設、公園、コミュニティセンター、文化会館などが挙げられます。

指定管理者の選定

指定管理者の選定には2通りの方法があります。

1つは公募による方法です。もう1つは公募を行わず、指定管理者を特定する方法(非公募)です。施設の性格、設置目的、業務の特殊性・専門性などの観点から公募にするか非公募にするか決定します。

公募による場合は、指定管理者選定委員会において事業者の提案内容等を総合的に審査し指定します。 本市では、「指定管理者制度の実施に関する基本指針」を定め、民間活力を導入し、より柔軟で質の高い市民サービスを提供するとともに、競争原理によるコストの削減を図って参ります。指定管理者の決定については、申請事業者からの事業計画書等に基づき、サービスの向上とコストの削減を図ることができるかなどを、指定管理者選定委員会の中で十分検討しながら選定を行い、さらに議会の議決を経て決定します。

指定管理者制度の活用~市民サービスの向上のために~(基本指針)

中津川市は、利用者である市民へのサービス向上と、効率的な管理運営のあり方を総合的に検討していきます。

現在指定管理している施設、市の直営にしている施設全てにおいて、設置目的や行政の責任をふまえながら、公の施設の管理方法を判断して参ります。

指定管理者制度を導入している施設

指定管理者制度を導入している施設一覧です

指定管理者の事後評価

指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに対し、より効果的効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力やノウハウを幅広く活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、コストの節減等を図ることを目的とするものです。

適正な管理運営の確保するため、毎年度、すべての施設で事後評価をおこないます。施設ごとの評価結果を以下のとおり公表します。

評価方法

指定管理の取り組みに対するチェック項目、収支状況、施設の利用者数の数値を基に、3つの視点から評価を行います。

 

(1)設置目的達成に関する取組

(2)適正な管理運営に関する取組

(3)効率性向上に関する取組

 

令和4年度実施の評価方法の見直しについて

令和4年度は、指定管理制度の向上に向けてこれまでの評価方法の見直しを行いました。持続的かつ継続的改善につながる仕組みを構築しました。

 

見直しの内容はこちらのとおりです。

事後評価方法の変更について(PDFファイル:359.9KB)

事後評価一覧

指定管理者の管理状況について、各所管担当課にて行った事後評価一覧です。

過去の事後評価一覧は以下を参照ください

関連条例等

この記事に関するお問い合わせ先

総務部総務管財課
電話番号:0573-66-1111(資産経営係:内線464,契約管財係:内線462)
メールによるお問い合わせ

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