電動キックボード等の登録のご案内

更新日:2024年11月27日

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)

令和5年7月1日から道路交通法の一部が改正され、一定の基準を満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」として定義されました。

特定小型原動機付自転車とは、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件のすべてに該当するものを指します。

  1. 原動機の定格出力が0.60キロワット以下
  2. 長さ190 センチメートル以下
  3. 幅60 センチメートル以下
  4. 最高速度20キロメートル毎時以下

上記の要件をすべて満たしていないものは、形状が電動キックボード等であっても一般の原動機付自転車に該当します。

課税標識(ナンバープレート)の交付手続

令和5年7月3日から特定小型原動機付自転車用の課税標識(ナンバープレート)の交付申請手続きを受け付けています。

公道走行の有無に関わらず、所有されている方はナンバープレートの交付申請手続きを行ってください。

手続きは一般原動機付自転車と同様の手続きを行ってください。

必要書類

税金

毎年4月1日現在に登録されている車両に、軽自動車税(種別割)が課税されます。

税額は2,000円です。

公道を走行するために必要なこと

  • 最高速度表示灯、ヘッドライト、ウインカーなど道路運送車両法の保安基準に適合した装置をすべて備えていること
  • ナンバープレートの取り付けおよび表示すること
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)に加入していること
  • ヘルメット着用の努力義務

注意事項

  • 16歳未満の方の運転は禁止されています。
  • 販売証明書または譲渡証明書の内容から特定小型原動機付自転車であることが判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類やパンフレットを持参していただく必要があります。
  • 課税標識(ナンバープレート)は、道路走行可の許可証ではありません。公道を走行するためには、道路運送車両法の保安基準を満たす必要があります。
  • また、ご利用にあたっては、特定小型原動機付自転車としての交通ルールに従って走行してください。
  • 道路運送車両の保安基準や交通ルールについては、国土交通省、警視庁のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部税務課
電話番号:0573-66-1111
(市民税係142・143、資産税係133・134・135、税制係147、債権管理係144・145・148・149)
メールによるお問い合わせ

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