身体障がい者等に対する軽自動車税(種別割)の減免制度

更新日:2024年01月30日

概要

身体障がい者等に対する減免は、身体障害者手帳等をお持ちの方で一定の要件に該当する方が、軽自動車を所有し、申請をされることにより適用されます。 減免が受けられる自動車は、1人の身体障がい者等につき普通自動車を含めて1台です。

障がい者等に対する軽自動車税(種別割)の減免制度について(R6年度〜)(PDFファイル:529.6KB)

対象者

減免が受けられるのは、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられている方(以下「障がい者の方」と総称します)のうち、下記の等級に該当し、さらに減免を受けられる軽自動車の要件も満たしている方が対象となります。

身体障がい者の方(身体障害者手帳の交付を受けている方)

障がいの区分と減免対象範囲

障がいの区分 減免の対象となる範囲
(1)視覚障害 1、2、3、4級
(2)聴覚障害 2、3級
(3)平衡機能障害 3級
(4)音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声機能障害の場合に限る)
(5)上肢不自由 1、2、3級
(6)下肢不自由 1、2、3、4、5、6級
(7)体幹不自由 1、2、3、5級
(8)乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1、2、3級
移動機能 1、2、3、4、5、6級
(9)心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸の機能障害 1、3級
(10)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1、2、3級
(11)肝臓機能障害 1、2、3級

障がいが重複している場合、個々の障がいの等級により判断されます。

戦傷病者の方(戦傷病者手帳の交付を受けている方)

個々の障がいの等級により判断されます。

知的障がい者の方(療育手帳の交付を受けている方)

療育手帳に記載された障がいの程度が「A」、「A1」若しくは「A2」の方。

精神障がい者の方(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方)

精神障害者保健福祉手帳に記載された障がいの程度が「1級」の方。

減免を受けられる軽自動車

減免を受けられる軽自動車は、障がい者の方本人が自動車検査証の所有者欄に記載され、4月1日時点で納税義務者となっている軽自動車です。
ただし、「18歳未満の身体障がい者」、「知的障がい者」、「精神障がい者」の場合は、障がい者の方本人と生計を一にする方の名義でも対象となります。

なお、割賦販売契約による所有権留保付自動車の場合は、下記の所有者欄に記載されている方が自動車検査証の使用者欄に記載され、納税義務者となっている軽自動車です。リース車両は減免の対象になりません。

年齢18歳以上の身体障がい者、戦傷病者
所有者 障がい者の方本人
運転者
  • 障がい者の方本人(専ら日常生活に使用するため)
  • 生計を一にする方又は常時介護する方(専ら障がい者の方の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために使用するため)
年齢18歳未満の身体障がい者
所有者 障がい者の方本人又は生計を一にする方
運転者 生計を一にする方又は常時介護する方(専ら障がい者の方の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために使用するため)
知的障がい者、精神障がい者
所有者 障がい者の方本人又は生計を一にする方
運転者
  • 障がい者の方本人(専ら日常生活に使用するため)
  • 生計を一にする方又は常時介護する方(専ら障がい者の方の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために使用するため)

注意事項

  1. 「生計を一にする方」が運転する場合は、専ら障がい者の方の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために、軽自動車を使用されることが条件です。障がい者の方が長期間病院に入院している場合や、社会福祉施設に入所している場合は、減免の対象となりません。
  2. 「常時介護する方」が運転する場合は、独居又は障がい者の方のみで構成される世帯の障がい者の方の通院、通所等のために、週3日以上、かつ1年以上継続的に軽自動車が運行されることが条件です。

減免の申請

受付窓口

市役所、各地域事務所及び各総合事務所

申請期限

当該年度の納期限(5月31日)まで(2月から受付を開始します)

期日までに申請がない場合は、減免は受けられませんのでご注意ください。

申請様式

  1. 障がい者の方であることを証する書面
    • 身体障がい者の方:身体障害者手帳
    • 戦傷病者の方:戦傷病者手帳
    • 知的障がい者の方:療育手帳
    • 精神障がい者の方:精神障害者保健福祉手帳
  2. 運転免許証(両面の写しでも可)
  3. 自動車検査証(車検証)
    (令和6年1月以降に車検証の交付を受けた場合は、自動車検査証記録事項の写しも必要です。)
  4. 納税義務者の方のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載された住民票など)
  5. 生計同一証明書(運転者が住民票で世帯が別の場合)、常時介護証明書(運転者が常時介護する方の場合)
    詳細は下記のPDFファイルをご参照ください。
    (別紙)障がい者の方に対する軽自動車税(種別割)の減免制度(PDFファイル:121.1KB)

備考

翌年度以降の減免手続き

前年度に減免を受けている方については、毎年2月初旬に翌年度の軽自動車税減免車両についての現況届(申請書)を本人宛に送付します。必要事項を記載の上、提出してください。
期日までに提出がない場合は減免になりませんのでご注意ください。
(減免にならなかった方は次年度の現況届は送付されません。新たに窓口で減免申請が必要です。)

身体障がい者の方が18歳になった場合は、車両を身体障がい者の方本人の所有にする必要があります。その場合、3月31日までに自動車検査証の名義変更を完了し、新たに窓口で減免申請が必要です。

車両や障害の等級に変更がある場合

次の項目に該当する場合は、新たに窓口で減免申請が必要です。

  • 減免を受けている軽自動車を変更する場合
  • 手帳に記載されている障がいの等級が軽くなった場合(減免の対象範囲にあたるか改めて審査が必要です)

その他の注意事項

次のように、年度の途中で減免要件に該当しなくなったときは、翌年度以降は減免を受けることができませんので、問い合わせ先まで連絡してください。

  1. 障がい者の方のために軽自動車を使用しなくなったとき
  2. 障がい者の方が亡くなられたとき
  3. 障がい者の方が施設入所または長期入院をしたとき
  4. 障がい者の方と運転者が生計を一にしなくなったとき
  5. 減免を受けている軽自動車の車検の有効期間が経過し使用していないとき
  6. 障がい者の方が市外に転出するなどして、軽自動車の使用本拠地が変更されたとき
    賦課期日(毎年4月1日)までに自動車検査証(車検証)の変更をし、使用本拠地である市町村で減免の手続きを行ってください

この記事に関するお問い合わせ先

総務部財務局税務課
電話番号:0573-66-1111
(市民税係142・143、資産税係133・134・135、税制係147、債権管理係144・145・148)
メールによるお問い合わせ

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