軽自動車やオートバイ(125cc超)の税止めの手続き

更新日:2025年11月28日

税止めの手続き

中津川市で課税の対象となっている「岐阜」ナンバーの軽自動車(四輪、三輪)やオートバイ(125cc超)を、岐阜県外で廃車、名義変更、住所変更などの登録手続きをした場合、中津川市での課税を止める手続きが必要です。

税止め(税申告)の手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車協会や運輸支局等が有料で代行手続きを行っている場合がありますので、詳しくは手続きをする窓口でお尋ねください。 

ディーラー等の代理人に手続きを依頼した場合は、税止めの手続きが完了していることを確認してください。

税止めの手続きが必要な方

以下のいずれにも該当する方

  1. 「岐阜」ナンバーの軽自動車(四輪、三輪)、オートバイ(125cc超)の廃車、名義変更、住所変更を岐阜県外で行った
  2. 軽自動車検査協会や運輸支局で手続きの際に、市町村への申告の代行を選択していない

提出書類

以下のいずれかを提出してください。

  • 軽自動車税申告書(報告書)(受付印のあるもの)
  • 軽自動車変更(転出)申告書(受付印のあるもの)
  • 軽自動車税納税義務消滅(変更)申告書(受付印のあるもの)
  • 車検証返納証明書のコピー
  • 届出済証返納証明書のコピー
  • 新旧各ナンバーの車検証のコピー
    (旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください。)

提出先

持参、郵送、ファックスのいずれかで提出してください。

〒508-8501
岐阜県中津川市かやの木町2-1
中津川市役所 税務課 税制係
ファックス:0573-66-0613

注意事項

  • 税止めの手続きをしないと、中津川市では車両の登録状況が把握できないため、翌年度以降も軽自動車税が課税され続けてしまいます。
  • 特に名義変更(移転登録)やオートバイは税止めされていない場合が多く、旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので、必ず税止めの手続きをしてください。
  • 郵送またはファックスで提出する場合は、税務課から問い合わせすることがありますので、提出者の氏名、住所、電話番号を封筒や申告書の余白に明記してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部税務課
電話番号:0573-66-1111
(市民税係142・143、資産税係133・134・135、税制係146・147、債権管理係144・145・148・149)
メールによるお問い合わせ

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