森林環境税(国税)

更新日:2024年01月15日

森林環境税は、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課されます。

令和6年度から年間1,000円が課税され、市・県民税の均等割と合わせて納付いただきます。
(公的年金からの特別徴収で納付される方は、令和6年度に限り、令和6年10月以降の納付となります。)
納付された森林環境税は「森林環境譲与税」として、全国の市区町村による森林整備等の財源として活用されます。

なお、東日本大震災復興基本法等に基づき平成26年度から上乗せされた市・県民税の均等割1,000円(市民税500円、県民税500円)は、令和5年度で終了となります。

<森林環境税と市・県民税の均等割>
  森林環境税(国税) 県民税 市民税 合計額
令和5年度まで (なし) 2,500円 3,500円 6,000円
令和6年度から 1,000円 2,000円 3,000円 6,000円

 

詳細はこちらをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務課
電話番号:0573-66-1111
(市民税係142・143、資産税係133・134・135、税制係147、債権管理係144・145・148)
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