鉱産税
鉱産税とは
鉱産税は、鉱物の掘採事業に対してかかる税です。
納める人(納税義務者)
鉱物の掘採事業を行う鉱業者
納める額(税率)
鉱物の価格に税率 1%を乗じた額
(注)1か月に掘採した鉱物の価格が200万円以下の場合の税率は0.7%
納める時期と方法
鉱業者が、毎月掘採した鉱物の数量、価格、税額などを翌月末日までに申告し納めることになっています。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部税務課
電話番号:0573-66-1111
(市民税係142・143、資産税係133・134・135、税制係147、債権管理係144・145・148・149)
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更新日:2021年03月01日