幼児教育・保育の無償化

更新日:2024年12月10日

概要

令和元年10月1日から 3歳〜5歳の幼稚園、保育園、認定こども園などの教育・保育施設等を利用する児童の利用料(保育料・授業料)が無償化となりました。

無償化の対象範囲等は下記のとおりになります。

幼稚園、保育所、こども園等の利用

施設 年齢・クラス 対象世帯 無償化の限度額
幼稚園(未移行) 満3歳〜5歳児 全て 月額上限25,700円

幼稚園

こども園(幼稚園コース)

満3歳〜5歳児 全て 全額

保育園

こども園(保育コース)

小規模保育事業所

企業主導型保育事業

3歳児〜5歳児 全て 全額
0〜2歳児 住民税非課税世帯 全額
  • 企業主導型保育事業における0〜2歳児は、無償化の対象となるためには、住民税非課税世帯かつ、保育の必要性のある児童または中津川市の教育・保育給付認定の保育認定を受けた児童である必要があります。
  • 幼稚園(新制度未移行)を利用する場合、無償化の対象となるためには、中津川市から施設等利用給付認定を受ける必要があります。(申請書は幼児教育課窓口、または各幼稚園にあります。)

幼稚園の預かり保育

幼稚園の預かり保育とは、幼稚園に在園する児童を対象とし、通常の教育時間外での預かりを行うものを言います。幼稚園及び認定こども園幼稚園コースに在園する児童を対象に行われます。

無償化の対象となるためには、中津川市から施設等利用給付認定による「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。(申請書は幼児教育課窓口、または各幼稚園、認定こども園にあります。)

無償化の範囲は、幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、月額1.13万円(満3歳になった日から最初の3月31日までの住民税非課税世帯のこどもたちは月額1.63万円)までの範囲で預かり保育の利用料が無償となります。

(注)預かり保育の利用日数が1カ月間で25日以内の場合は、その利用日数に450円を乗じた額が月額上限額になります。

(注)利用している施設が、教育時間を含め平日8時間以上かつ年間の開所日数が200日以上実施していない場合は、認可外保育施設等(送迎のみの利用を除く)を利用した場合の利用料も無償化の対象となります。

認可外施設等(一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業、病児保育事業を含む)の利用料

認可外施設等(一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業、病児保育事業を含む)の利用料
施設 年齢・クラス 対象世帯 無償化の限度額
認可外保育施設等 3歳児〜5歳児 全て 月額上限37,000円
0〜2歳児 住民税非課税世帯 月額上限42,000円
  • 認可外保育施設等には、認可外保育施設の他、子ども・子育て支援法に基づく一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリーサポート・センター事業)を対象とします。
  • 無償化の対象となるためには、認可幼稚園、認可保育所、認定こども園、企業主導型保育事業等を利用しておらず、中津川市から施設等利用給付認定における「保育の必要性の認定」を受けた3歳児から5歳児までの子ども、又は0歳から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもが無償化の対象となります。(申請書は幼児教育課窓口にあります。)

無償化の対象とならない費用

以下にかかる費用は無償化の対象となりません。

  • 保育施設等を利用した際の延長保育料
  • 実費徴収による費用(日用品、食材料費(給食、おやつに係る費用)、送迎費、教材費、行事費、保険料等)
  • 上乗せ徴収による費用(教材費、行事費、冷暖房費等)

食材料費(給食にかかる費用)

  • 幼稚園、保育園、こども園に通う児童のうち、年収360万円未満相当の世帯の児童と第三子以降の児童は副食費が免除になります。
  • なお、中津川市では、令和6年4月より幼稚園、保育園、こども園に在籍する3歳以上児の給食費のうち副食費にかかる費用を無償化しています。ただし、給食費のうち主食費にかかる費用は、無償化の対象となりません。
  • 0〜2歳児の場合、食材料費(給食にかかる費用)は保育料に含まれるため、無償化の対象となりません。

第3子のカウント方法

  • 第3子が幼稚園に通っている場合は、小学校3年生までの兄姉から数えて3人目以降
  • 第3子が保育園(保育園コース)に通っている場合は、小学校就学前までの兄姉から数えて3人目以降

無償化の対象施設

認可の幼稚園、保育園、認定こども園、認可外保育施設

幼稚園の預かり保育

設置者名 施設等名 所在地
学校法人恵峰学園 杉の子幼稚園 駒場1195番地の7
学校法人緑ヶ丘学園 誠和幼稚園 手賀野175番地
学校法人聖和学園 付知のぞみ幼稚園 付知町11010番地3
学校法人中津川学園 南さくら幼稚園 中津川2358番地の1

一時預かり事業

設置者名 施設等名 所在地
社会福祉法人さくら福祉会 東さくら保育園 中津川1250番地の6
社会福祉法人さくら福祉会 坂本さくら保育園 茄子川1597番地の17
社会福祉法人恵峰会 にし こまの森 駒場2416番地の1
学校法人中津川学園 南さくら幼稚園 中津川2358番地の1
社会福祉法人恵峰会 めぐみ保育園 茄子川888番地の1
株式会社家庭保育園くっく 家庭保育園くっく 手賀野175番地の71
社会福祉法人恵峰会 のぞみ保育園 苗木4596番地の7
株式会社家庭保育園くっく 家庭保育園くっくネスト 駒場1584番地の3

病院保育事業

設置者名 施設等名 所在地
中津川市 中津川市病児保育所「くりっこハウス」 駒場1522番地の1

子育て援助活動支援事業(ファミリーサポート・センター)

設置者名 施設等名 所在地

社会福祉法人中津川市社会福祉協議会

中津川市ファミリーサポート・センター 駒場1666番地の3904

就学前児童の発達支援利用料

すでに中津川市は、市の単独事業により就学前児童の発達支援利用料を無償化していますが、令和元年10月1日より全国的な制度として「児童発達支援」「保育所等訪問支援」を利用されている3歳から5歳までのお子さんの発達支援利用料が無償化されます。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局幼児教育課
電話番号:0573-66-1111(内線4228・4241)
メールによるお問い合わせ

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