都市計画法53条許可申請手続き
概要
都市計画施設の区域内等で、建築物等の建築をしようとする場合、「都市計画法53条許可申請手続き」が必要です。
都市計画法第53条第1項の許可では、都市計画施設等の区域内における建築物等の建築に一定の制限を加え、将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。
都市計画施設等の区域内における建築
都市計画施設の区域内又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする場合、国土交通省令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければなりません。(平成17年度より岐阜県からの権限委譲事務として中津川市長の許可)
例)建築しようとしている建築物が都市計画道路にかかる場合など
許可の基準
申請があった場合、下記の基準を満たしており、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められる場合には、これを許可します。
- 階数が二以下で、かつ、地階を有しない。
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造である。
許可申請の際には、建築主と市長の間で、下記事項に係る覚書を交わします。
- 事業認可、施行の折には、建築物等を他に移転する。
- その場合、市は正当な補償を行う。
申請書ダウンロード
申請書、覚書に必要図面を添付して下記担当課へご提出ください。
申請書類等は各2部必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
リニア都市政策部都市住宅課
電話番号:0573-66-1111
(内線:住宅係209、都市計画係206)
メールによるお問い合わせ
更新日:2024年02月02日