特定技能所属機関による「協力確認書」の提出
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があることおよび1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
詳しくは出入国管理庁のホームページをご覧ください。
- 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(外部リンク)
- 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(外部リンク)
中津川市への協力確認書の提出
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、協力依頼書をご提出ください。
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合
運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
- 提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
提出事業者
- 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が中津川市にある事業者
- 特定技能外国人の住居地が中津川市にある事業者
提出方法
電子メール
メールの件名を「協力確認書(所属機関名)」としてください。
様式
提出先
市民部地域づくり協働課
メールアドレス kyodo☆city.nakatsugawa.lg.jp
(注)☆を@に変えてください
注意事項
メールでお送り頂いた協力確認書は、市で内容を確認した後、受領印を押印して写しをデータにして返信いたします。
1週間以上経っても市から返信がない場合、メールが届いていない可能性があリますので、地域づくり協働課までお問い合わせください。
備考
なお、提出いただいた協力確認書上の情報については、必要に応じて市関係部局と共有いたします。
中津川市の多文化共生施策
- 中津川市多文化共生推進基本方針(内部リンク)
- 日本人の方へ多文化共生に関する情報(内部リンク)
- 外国人(がいこくじん)の方(かた)へのご案内(あんない)(内部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部地域づくり協働課
電話番号:0573-66-1111(内線4504・4506・4507)
メールによるお問い合わせ
更新日:2025年04月08日